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不動産の知識があれば相続税は取り戻せます! 相続開始から5年10カ月以内なら、還付が可能に!
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 住宅新報社 |
発売年月日 | 2015/12/03 |
JAN | 9784789237727 |
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不動産の知識があれば相続税は取り戻せます!
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不動産の知識があれば相続税は取り戻せます!
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税理士の資格があるからといって、必ずしも相続税のプロであるとは限らない。何度となくこの手の本読んだなと思いながら項をめくったが、意外に面白かったし、大変参考になった。相続の還付のポイントは土地評価誤りの是正。各種斟酌割合などを失念した申告書が多いことが原因だが、それらを事例に基づ...
税理士の資格があるからといって、必ずしも相続税のプロであるとは限らない。何度となくこの手の本読んだなと思いながら項をめくったが、意外に面白かったし、大変参考になった。相続の還付のポイントは土地評価誤りの是正。各種斟酌割合などを失念した申告書が多いことが原因だが、それらを事例に基づき解説していてわかりやすかった。 P222 1億円ほど相続税がかかる資産規模の方でしたが、親の相続が発生した直後でしたので、相次相続控除の適用を受けることができました。配偶者軽減と相次相続控除の両方を適用すれば、余裕で相続税はかからないですし、あえて配偶者軽減の適用を受けずに相次相続控除のみの適用でも、ぎりぎり相続税はかからない内容でした。 〜それでも配偶者軽減の適用を受けなかった理由としては、相続後に不動産を売却する予定だったからです。相続の発生から3年10ヶ月以内に相続した財産を売却した場合には、譲渡所得の計算上、相続税の一部を経費にすることができる「相続税の取得費加算」という制度があります。もちろん、相続税を納めていない人は相続税の取得費加算も通常であればゼロとなります。 しかし、実際の相続税の取得費加算の金額は、納めた相続税そのものではなく、贈与税額控除や相次相続控除の適用を受ける前の相続税をベースに計算することになります。 そのため、相次相続控除の適用を受けて相続税の納税がゼロでも、相次相続控除の適用を受ける前の相続税が発生している場合には、相続税の取得費加算を適用できるのです。 ただし、配偶者軽減の適用を受けてしまうと、相続税の取得費加算の適用も受けられなくなってしまいます。 〜ちなみに、相次相続控除の適用を受けて相続税の納税がゼロになる場合には、申告要件がないため申告する必要がありません。しかし、その後相続財産の売却を検討している場合には、相続税の取得費加算の適用を受けるためにも申告しておく必要があります。
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【今日の一冊6 『不動産の知識があれば 相続税は取り戻せます!』】 相続税は取り戻せる。 なぜか? ①相続税還付に法的根拠があるから。 →国税通則法(第23条、第70条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html ...
【今日の一冊6 『不動産の知識があれば 相続税は取り戻せます!』】 相続税は取り戻せる。 なぜか? ①相続税還付に法的根拠があるから。 →国税通則法(第23条、第70条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html ②税理士数に比べ、相続件数が 少なく不慣れなケースが多いから。 平成26年 税理士登録数 74,501人 平成25年 相続税課税件数 54,421件 単純計算で、1人の税理士が年間 処理件数が0.7件。1件に満たない。 ③税理士は不動産のプロではないから。 国税庁が定めた「財産評価基本通達」に 基づいて時価評価するも、 普段から財産評価をしていないと、 土地評価で差がつく。 還付成功率は驚きの70%! 元々つきあいのある税理士に、 相続を依頼した方は、 一度、チェックしたほうが いいかもしれません。 http://saikantei.info/faq/ #resource #viewpoint #communication
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