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税理士・会計士のための基礎からよくわかる国際課税
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | ぎょうせい |
発売年月日 | 2015/11/01 |
JAN | 9784324100516 |
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税理士・会計士のための基礎からよくわかる国際課税
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川田剛教授と学生の会話を通じて国際課税の基礎を解説。居住者・非居住者、国際的な二重課税排除の措置などが基礎からよくわかった。薄めの書籍であったが、内容的に盛りだくさんで通読するのに多少時間を要した。基礎からと言いつつ、レベル的には高めなので国際課税の入門レベルを理解してから本書を...
川田剛教授と学生の会話を通じて国際課税の基礎を解説。居住者・非居住者、国際的な二重課税排除の措置などが基礎からよくわかった。薄めの書籍であったが、内容的に盛りだくさんで通読するのに多少時間を要した。基礎からと言いつつ、レベル的には高めなので国際課税の入門レベルを理解してから本書を読むことをお勧めする。 P57 わが国の場合、例えば、オーストラリアの子会社が優先株を発行していたとしますと、オーストラリアではそれらの株式に係る配当については損金算入が認められています。他方、わが国では外国子会社配当益金不算入制度により、受取配当の95%相当額が益金算入(本文ママ;益金不算入の間違いでは?)となっていることから、受取配当の95%相当分についてはいずれの国においても非課税となってしまいます。そこで、平成27年の税制改正で例えばオーストラリアのように、子会社の所在地国で損金算入が認められる配当については、わが国の親会社の益金に算入した上で課税するという形に改められました。 P133 特定外国子会社等のオーナーが居住者である場合には、オーナーに課されるのは所得税であり、現地で課されるのは法人税です。所得税と法人税は別税目であるところから二重課税に該当せず、救済措置も講じられていません。
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