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試験研究費の会計と税務 第2版
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試験研究費の会計と税務 第2版

中村元彦(著者), 中村友理香(著者), 吉田元彦(著者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 税務研究会
発売年月日 2015/11/01
JAN 9784793121692

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2018/03/10

多少古めだが、試験研究費に関する会計・税務の解説書。IFRSと国内会計基準との比較事例が多かった。IFRSでは社内発生開発費について6つの要件を満たした場合、無形資産として計上されるケースがあり、一括費用処理しか認めていない国内会計基準とは、この点において大きな相違がみられる。社...

多少古めだが、試験研究費に関する会計・税務の解説書。IFRSと国内会計基準との比較事例が多かった。IFRSでは社内発生開発費について6つの要件を満たした場合、無形資産として計上されるケースがあり、一括費用処理しか認めていない国内会計基準とは、この点において大きな相違がみられる。社内発生開発費の取扱いに関する会計方針や資産化率(=当期における資産計上された社内発生開発費の、当期の研究開発支出額に対する比率)等に関する分析結果が参考になった。 P150 分類1(製薬、食品、飲食、日用品、化学)に関しては、各業種とも、認識要件を満たす社内開発費がないか、又は、認識要件を満たす場合でも金額的重要性が低いと考えられます。製薬業界は、一般的に、規制当局による許認可が下りる前は、「技術上の実行可能性」を立証することが困難であり、この状況は、研究開発投資の金額が大きい製品の中に、医薬品や農業等、規制当局による許認可を必要とするものが多く含まれる化学業界についても同様と考えられます。 また、食品·飲料·日用品業界は、市場投入前は、新製品が消費者の支持を得られるかどうかを予想することが一般的には困難であることから、 「蓋然性の高い将来の経済的便益を創出する方法」を立証することが困難であると考えられます。 一方、分類Ⅱの自動車業界に関しては、分類Ⅰの各業界に見られるような規制当局の許認可や消費者の嗜好に係る不確実性が少なく、認識要件を満たす開発段階の開始時点が早いと考えられること、また、モデルチェンジが定期的に行われ、それに係る開発費の金額的重要性が高いと考えられることにより、他の業種に比べて高い資産化率を示していると考えられます。なお、企業間に資産化率のばらつきが若干見られますが、これは主に製品構成(乗用車とトラック·バス)等の違いによるものと考えられています。 しかし、分類Ⅲ(自動車部品、電機、重電)に関しては、各業界とも、製品構成の違いによる影響と考えられる部分を考慮しても、業界内における企業間の資産化率のばらつきがかなりの程度見られています。 また、資産計上された社内発生開発費の事後測定の状況に関しては、各企業の開示情報からは償却年数、減損テストの方法及び減損金額に関する情報が限定的にしか入手できないことから、不明な点が多いとされています。 これらの分析結果を踏まえ、「調査」では、次のように結論付けています。 「原則主義の会計基準のもとでは、各企業の会計方針マニュアルにおいて、開発の進捗状況を評価する段階の分け方などの実務要領が独自に定められていると考えられる。それに加えて、仮にIAS第38号第57項の6つの認識要件の立証が実質的に選択可能であると解釈されているのであれば、類似の状況において同様の会計処理が行われず、企業間の比較可能性が低下する可能性があると考えられるほか、資産計上に係る経営者の判断が恣意的になる可能性があると考えられる。」 P243 また、共同研究にかかる費用のうち、同業団体等ないしは複数の企業が集まって研究組織を設立して共同研究を行う場合には、その研究に要する費用にかかる自社の負担金については、単純に支出時の損金の額に計上することはできません。その研究にかかる負担金については、試験研究を行う同業団体等が支出した日にその使途に応じて法人が支出したものとして処理を行うことになり、それまでは前払費用として処理する必要があるからです。 (同業団体等の会費)法人税基本通達9-7-15の3

Posted by ブクログ

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