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戦争と国際人道法 その歴史と赤十字のあゆみ
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 東信堂 |
発売年月日 | 2015/10/01 |
JAN | 9784798913124 |
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戦争と国際人道法
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人間である戦闘員をロボットが代行したからといってそのこと自体は直ちに違法とは言えない。さらに現代の戦争法では、弓矢と機関銃の戦いのような武器の非対称型戦争を禁止していない。こうした現代において、近年、無人攻撃機ドローンのような遠隔操作によるロボット兵器をさらに進化させた自律型殺傷...
人間である戦闘員をロボットが代行したからといってそのこと自体は直ちに違法とは言えない。さらに現代の戦争法では、弓矢と機関銃の戦いのような武器の非対称型戦争を禁止していない。こうした現代において、近年、無人攻撃機ドローンのような遠隔操作によるロボット兵器をさらに進化させた自律型殺傷ロボットの道義上、国際法上の問題が急浮上してきた。自律型殺傷ロボットとは、一旦起動すれば、人間の操作による更なる介入がなくても標的を自律的に選択して攻撃できる兵器のことである。自律型でない遠隔操作によるロボットの場合、攻撃による最終的責任は遠隔操作を行った兵士やその上官に帰属する。無人攻撃機などの場合がこれにあたる。しかし、完全自律型ロボットの場合、ロボット自身が自律的に判断し行動するため、その行為の最終的責任は誰に帰属するのか必ずしも明確ではないとされる。これが自律型殺傷ロボットに内在する大きな問題である。誤動作による違法行為があった場合、裁かれるのはロボットなのか(これは論理的にはありえないが)、その設計者な(プログラミング設計者)なのか。それともその使用を決定した責任者なのか。あるいはPL法のように製造責任者が問われるのか。これらのロボットを推進する側からは、ロボットは人間のように感情は自己保存欲求に影響されないため判断基準を適正にプログラミングすれば、国際人道法の違反行為は人間よりも少なくなると言った主張がある。他方、攻撃の適否を判断する複雑な状況設定を行うことはほぼ不可能とする見解もある。また別の視点からの懸念もある。国連人権理事会の報告(2010年、オールストン報告)によれば、一般的に国家は戦争による自国兵士の人命損失を懸念し、武力行使に躊躇する傾向があるが、ロボット兵器が活用できれば安易に武力行使に走る傾向が高まるのではないかといった指摘である。つまり、ロボット兵器の登場は武力行使が安易に採用される環境を醸成する可能性があるというものである。これらの兵器の合法性、違法性を巡る議論は簡単に決着を見ないが、こうした多くの問題を孕んでいることから、自律型ロボット兵器の開発は国際条約で禁止すべきとする意見(2012年11月、ヒューマンライツウォッチ報告)やその開発を凍結すべきだるといった意見(2013年4月、国連人権理事会ヘインズ報告)がある。こうした中でICRCは、このような多様な問題が解決されない限り、自律型兵器の使用はされるべきであり、これらの兵器にも現在の国際人道法が適用されると主張している。これらの議論は、生命科学の進歩により可能となったクローン人間や遺伝子操作を巡る倫理的な門d内と類似の議論を提起している。
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