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よくわかる自己株式の実務処理Q&A 第3版 法務・会計・税務の急所と対策
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よくわかる自己株式の実務処理Q&A 第3版 法務・会計・税務の急所と対策

有田賢臣(著者), 金子登志雄(著者), 高橋昭彦(著者)

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よくわかる自己株式の実務処理Q&A 第3版 法務・会計・税務の急所と対策

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 中央経済社
発売年月日 2015/08/01
JAN 9784502162015

よくわかる自己株式の実務処理Q&A 第3版

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2017/10/25

自己株式に係る法務・会計・税務の解説書。自己株式実務で問題となる取得、保有、処分、消却段階における論点が一通り確認できた。事例が多く読みやすい構成であった。 P214 法人税法62条の8第1項では、「当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない...

自己株式に係る法務・会計・税務の解説書。自己株式実務で問題となる取得、保有、処分、消却段階における論点が一通り確認できた。事例が多く読みやすい構成であった。 P214 法人税法62条の8第1項では、「当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額」をもって借方差額(非適格合併等対価額>受入事業の時価純資産額)を算定するよう規定しています。つまり、時価純資産額がマイナスである場合には、時価純資産額をゼロとして借方差額を計算するということです。 そもそも時価純資産額がマイナスである現物出資が認められるのかという問題があります。個別財産の現物出資において時価純資産額がマイナスのケースというのは常識的に想定しえません。その一方で、時価債務超過の合併が認められる(と会社法の立法担当者が解説している) こととの整合性を考えると、時価債務超過の事業の現物出資は認められると考えられますし、認められることを前提に法人税法62条の8第1項の借方差額の規定ができているようにも思えます。 マイナスの時価純資産額は借方差額に含まれませんので、当該マイナス額を何かしらの科目で借方に計上する必要があります。寄付金で処理することになるのでしょうか。

Posted by ブクログ

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