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英文契約一般条項の基本原則Q&A
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英文契約一般条項の基本原則Q&A

長谷川俊明(著者)

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英文契約一般条項の基本原則Q&A

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 中央経済社
発売年月日 2015/06/15
JAN 9784502138911

英文契約一般条項の基本原則Q&A

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2017/07/08

わかりやすいタイトルがアマゾン検索に引っかかり、購入。 感想。 タイトル通り。英文契約に当たる際に、辞書で調べてもさっぱりわからなかった根本的な部分を多数解決してくれました。索引機能もあり使いやすい。 備忘録。 ・黙示の保障の原則。契約に何ら規定しなくても、例えば売主は買主に...

わかりやすいタイトルがアマゾン検索に引っかかり、購入。 感想。 タイトル通り。英文契約に当たる際に、辞書で調べてもさっぱりわからなかった根本的な部分を多数解決してくれました。索引機能もあり使いやすい。 備忘録。 ・黙示の保障の原則。契約に何ら規定しなくても、例えば売主は買主に目的物の品質等を保証している考え。これを制限するために、No warranty のような契約条項を入れる。 ・契約文言は作成者に不利に解釈されるという原則。 ・agreementは合意。意思表示が合致した状態。contractが正式契約。実務上は、○○ agreementとして、○○契約書。 ・event of determimation、解約事由。 ・event of default。 ・acceleration、期限の利益の喪失。 ・不安の抗弁権。相手方が契約上の義務を履行しないかもしれないという不安を抱いた場合に、こちらの履行も停止するもの。 ・保証条項に付ける、to the best one's knowledge。当社の最前知る限り、○○を保証します。 ・change in circumstances clause。 ・金銭消費貸借契約とlone agreementは同じではない。金銭消費貸借契約は締結=金を貸す。lone agreementは貸付実行前提条件がある上での契約締結。 ・No assignment 、譲渡禁止条項。 ・国際契約には、notice clauseが入るのが一般的。

Posted by ブクログ

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