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税務形式基準の実務対応 トラブルの回避と判断上の問題点
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税務形式基準の実務対応 トラブルの回避と判断上の問題点

嶋協(著者)

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税務形式基準の実務対応 トラブルの回避と判断上の問題点

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 清文社
発売年月日 2015/05/01
JAN 9784433534158

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2017/07/31

税務では、数多くの「形式基準」が設けられている。それらの具体例としては、「相当の地代は相続税評価額6%相当額」、「弔慰金は、業務上の死亡は月額給与の3年分、業務上以外の死亡は月額報酬の6か月分」、「不動産管理会社(管理委託方式)の管理料は8%まで」など様々なものがある。ある意味に...

税務では、数多くの「形式基準」が設けられている。それらの具体例としては、「相当の地代は相続税評価額6%相当額」、「弔慰金は、業務上の死亡は月額給与の3年分、業務上以外の死亡は月額報酬の6か月分」、「不動産管理会社(管理委託方式)の管理料は8%まで」など様々なものがある。ある意味において、「税務形式基準」は納税者にとっても、課税庁にとっても好都合のものであるという側面があり、その基準の範囲内であれば認められるか否かの判断基準として機能するなど、税務執行の公平性の維持に役立っているという見方もある。ただし、それらの中には、法令や通達で定められたものではなく、課税庁の内部基準として定められており、一般には公開されていないものや、Q&A、質疑応答事例で示されているもの、またあたかも税務上の“常識"として一人歩きしているものなどもあるのが実情である。たしかに「形式基準」を設けることにより、納税者は画一的に対応できるかもしれないが、特殊事情があるケース等では、それが足かせとなって税務上の公平性を阻害してしまう可能性も否定できない。特に法的な裏付けのないQ&Aなどで課税要件に近い内容を示していることについては、租税法律主義の視点から見ると、明らかに違和感があり、仮に税務訴訟になった場合に、それらがどのように取り扱われるのかという疑問もある。 そこで、本書ではそれらの「税務形式基準」の代表的なものについて裁判例等を参考に実務上の対応策を解説している。 P241 具体的に、東京都新宿区高田馬場にある某マンションの1室について、現実の数値を基に適正家賃を計算すると次のようになる。 ①基礎資料 構造・・・鉄骨鉄筋コンクリート造5階建、築12年、床面積65㎡ 土地の固定資産税課税標準・・・1,087,000円 建物の課税標準・・・4,829,000円 ②月額適正家賃(床面積が132㎡以下のため、従業員も役員も同じ) 4,829,000円×0.2%+12円×65㎡/3.3㎡+1,087,000円×0.22%=12,285円 *使用人の場合には、12,285円×50%=6,142円以上の賃料を徴収すれば、課税は行われない。 ③実際に第三者に賃借している賃料 月額142,000円 仮に、このマンションを所有する法人が、使用人に対して月額6,200円で貸与した場合には、その使用人は年間で約162万円の経済的利益を受けるにもかかわらず、給与課税は行われないことになる。都内の一等地である青山や渋谷にある高級官舎に数万円の家賃(国家公務員宿舎法に基づくもの)で居住しているという事実もある(仮に同様の物件を民間で賃借した場合の家賃は、最低でも50〜60万円以上になると予想される物件である。)。

Posted by ブクログ

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