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伊藤真の商法入門 第5版 講義再現版
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 日本評論社 |
発売年月日 | 2015/04/01 |
JAN | 9784535521209 |
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伊藤真の商法入門 第5版
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商品レビュー
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※このレビューにはネタバレを含みます
5年間も金融会社勤めをしていて株式会社や有価証券に関する法規制をまともに学んだことがないのはまずいと思って読んだ。筆者の本は民法入門を過去読んだことがあり、非常に分かり易かったことから読んだ。 構成としては会社法・有価証券法・商法総則に関してそのエッセンスが豊富な例とともに示されている。 約束手形を振り出す・振り出さないでは何が違うのかとか、資本金は何のためにあるのかとか、「講義再現版」とある通り初学者が疑問を持ちそうな痒いところにまで手が届く内容となっている。 以下、メモ ・商法は合理化と適正化のバランスをとるために存在する ・資本金は会社財産確保の基準となる金額であり、会社財産を唯一の引き当てとする債権者の利益を守るため、資本金の額の減少は自由に許されない→出資の払い戻しも認められていない。 ・一方で、大会社では株主の個性が問題にならないため、株式譲渡は自由。逆に無限責任の企業ではこうはいかない。 ・増資の際に既存株主の持株比率を減らさぬよう、議決権制限株式などが使われる ・株主総会は基本的事項に関する意思決定を行う。そこで取締役が選ばれ、取締役会において業務執行に関する意思決定が行われる。そこで選定されるのが代表取締役。なおこれは社長・会長といった社内のランクとは関係ない ・今の株価より低い値段で増資すると、株価が下がり既存株主に迷惑がかかるが、そうしないと増資できないこともある。そこで、特に有利な金額での募集株式発行を行う場合は、株主総会の特別決議が必要になる。 ・一方持株比率維持の利益については、会社法で保護されていない(会社の資金調達の利益の便宜優先)→それでも会社は、従来の株主の持株比率に応じて発行する等によって対応している。 ・配当は、受けたい株主と財産をしっかり確保してほしい債権者との利害調整の問題。過度な配当が為されないよう会社法でルールづけされている。 ・有価証券とは、財産的価値ある私権を表章する証券で権利が証券に結合しているもの ・約束手形を振り出すと、債権譲渡が容易になったり(裏書きによって譲渡可能。ただし保証することになる)、不渡りのプレッシャーを与えて債権回収が容易になる等のメリットがある。ただし、時効が3年となる。
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会社組織、特に株式会社の法的な成り立ちと、手形や小切手などの有価証券について学ぶことができる。予備校の授業のようにポイントをしぼってすっきりと書かれている。 社会人をやっていても、手形や小切手を目にすることはほとんどないが、この本で仕組みを学んで、あわせてナニワ金融道など読めば...
会社組織、特に株式会社の法的な成り立ちと、手形や小切手などの有価証券について学ぶことができる。予備校の授業のようにポイントをしぼってすっきりと書かれている。 社会人をやっていても、手形や小切手を目にすることはほとんどないが、この本で仕組みを学んで、あわせてナニワ金融道など読めばリアリティがつかめそう。
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