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相続税法特有の更正の請求の実務 相続税法第32条の規定についてご存知ですか?
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相続税法特有の更正の請求の実務 相続税法第32条の規定についてご存知ですか?

松本好正【著】

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相続税法特有の更正の請求の実務 相続税法第32条の規定についてご存知ですか?

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 大蔵財務協会
発売年月日 2015/01/01
JAN 9784754721831

相続税法特有の更正の請求の実務

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2015/06/19

オタク度満載の国税OB税理士松本先生の書籍だけに相当練られた内容であった。課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときなどに認められている通則法上の更正の請求については数多くの書籍で解説されてきたが、相続税法32条の更正の請求の特則についてここまで焦点...

オタク度満載の国税OB税理士松本先生の書籍だけに相当練られた内容であった。課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときなどに認められている通則法上の更正の請求については数多くの書籍で解説されてきたが、相続税法32条の更正の請求の特則についてここまで焦点を絞って解説された書籍は本書をおいて他にないと思う。この相続税法特有の更正の請求は、未分割財産について、民法の規定による法定相続分又は包括遺贈の割合により申告をしていた場合において、その後、遺産分割協議が成立し、当初の相続分による課税価格と異なることとなった場合などに認められている。この更正の請求の面白いところは、未分割財産について、その後分割協議が成立し、その成立した分割協議を前提として相続税の計算を行った結果、納付すべき相続税が増えた相続人がいたとしても、同分割協議の成立により納付すべき相続税額が減少する相続人が更正の請求を行っていなければ、税務署長から更正されることはないという点だ。つまり分割協議の成立により相続人が取得する財産の内容が異なっても税務署に納める相続税の総額に変動はないのだから、相続人間の税額の増減について関知しないということだろう。だから、分割協議の成立により、相続税額に不足が生じた相続人がいたとしても修正申告署の提出は任意となっている。 なお、本書のよいところとして、この相続税法特有の更正の請求について多数のQ&Aをあげている点だ。似たようなケースのQAばかりで多少食傷気味だが、国税職員向けの研修資料らしいから貴重なものかもしれない。

Posted by ブクログ

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