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日本公認会計士協会税務業務協議会・租税相談専門委員会(編者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 日本公認会計士協会出版局
発売年月日 2014/11/01
JAN 9784904901489

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2015/07/13

法人税、資産税及び国際租税の分野で実務家が悩みやすいところについて会計士協会の租税相談員がQA方式で回答。まだまだ理解が及んでいない部分が多く勉強になった。転籍者退職金原資の授受に係る費用・収益の帰属時期については、転籍の日の属する事業年度となる。事前確定届出給与は、その役員の任...

法人税、資産税及び国際租税の分野で実務家が悩みやすいところについて会計士協会の租税相談員がQA方式で回答。まだまだ理解が及んでいない部分が多く勉強になった。転籍者退職金原資の授受に係る費用・収益の帰属時期については、転籍の日の属する事業年度となる。事前確定届出給与は、その役員の任期に対応する給与のうち、職務執行開始前に支給額が確定している給与が前提の規定である。完全支配関係形成前に子会社を清算させる場合には、子会社株式消却損は損金算入されるが、完全支配関係形成後は損金不算入となる。清算過程における手続・行為の順序に留意する必要がある。個人が法人に資産を著しく低い価額で譲渡した場合、時価で譲渡したものとみなす規定と相続税法9条のみなし課税財産規定との関連性。人的役務の提供事業による対価について国内法と租税条約(事業所得条項)上の規定の違いなど理解が進んだ。

Posted by ブクログ

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