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相続税の債務控除の留意点Q&A 遺言、遺産分割に知っておきたい
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相続税の債務控除の留意点Q&A 遺言、遺産分割に知っておきたい

遠山敏之(著者)

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相続税の債務控除の留意点Q&A 遺言、遺産分割に知っておきたい

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 大蔵財務協会
発売年月日 2014/10/01
JAN 9784754743734

相続税の債務控除の留意点Q&A

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2016/07/24

相続税の債務控除の論点に絞った意欲作。国税OBの遠山税理士はマニアックな書籍が多い。国税OBはこの道何十年という人が多いから大概マニアックなわけだが。Q&A方式で読み易く一読をお勧めしたい。 P29 民法の規定で、借入金等がなぜ遺産分割協議の対象にならないかといえば、銀行...

相続税の債務控除の論点に絞った意欲作。国税OBの遠山税理士はマニアックな書籍が多い。国税OBはこの道何十年という人が多いから大概マニアックなわけだが。Q&A方式で読み易く一読をお勧めしたい。 P29 民法の規定で、借入金等がなぜ遺産分割協議の対象にならないかといえば、銀行等からの債務は可分債務に分類され、原則として法定相続分で承継されると考えられているためです。この可分債務と同様に、可分債権も法定相続分で承継されることになるので、遺産分割協議の対象にならないことになります。この可分債権の代表格は、なんと銀行の預貯金です。 〜もっとも、現実的に預貯金を遺産分割協議の対象にせず、法定相続分で相続するとなると、共同相続人が望む相続分の割合で遺産をうまく分割できないことが多くあるのが事実でしょう。そこで、このような現状を踏まえて、共同相続人が預貯金を遺産分割協議の対象にするという合意の下で、預貯金のような可分債権を遺産分割協議の対象としているという柔軟な考え方をとっています。 P59 登録免許税の税率は不動産の移転原因が「相続」の方が「遺贈」より低率、また、相続財産が借地権の場合には、「遺贈」で地主の承諾を要し、「相続」では承諾を要しないとされるなど取り扱いが異なります。 参考までに、相続税法では、相続人が遺言により相続財産を取得した場合は「相続」として、相続人以外の者が遺言により相続財産を取得した場合を「遺贈」として、税法の規定を当てはめることになります。 P110 被相続人と長男が生計を一にする場合には、被相続人の相続税の申告で未払入院費を債務控除の対象としていても、長男の所得税の確定申告で医療費控除の対象となる金額に、長男が支払った被相続人の未払入院費の金額を加えることができます(所基通73ー1)。

Posted by ブクログ

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