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顧問税理士なら答えて!個人の国際課税Q&A
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顧問税理士なら答えて!個人の国際課税Q&A

赤坂光則(著者), 佐藤渉(著者), 小池敏雄(著者), 菅野真美(著者), 関根美男(著者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 中央経済社
発売年月日 2014/09/01
JAN 9784502117015

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2016/07/31

個人に係る国際課税の論点をQ&A方式で解説。国際結婚に関連して相続が発生した場合の外国税額控除など海外の課税関係については、日本の相続税と大きく異なる部分があるので勉強になった。合わせて国際的な資産の移転に係る課税関係も複雑になる面があるので気をつけたい。 P53 日本に...

個人に係る国際課税の論点をQ&A方式で解説。国際結婚に関連して相続が発生した場合の外国税額控除など海外の課税関係については、日本の相続税と大きく異なる部分があるので勉強になった。合わせて国際的な資産の移転に係る課税関係も複雑になる面があるので気をつけたい。 P53 日本にある不動産の場合は、国内財産となり、たとえ、制限納税義務者であったとしても相続や贈与により取得した場合は日本の相続税や贈与税の納税義務があります。しかし、株式の場合は、発行法人の所在が外国法人であれば国外財産となり、制限納税義務者が相続や贈与により外国法人の株式を取得したとしても相続税や贈与税の納税義務はありません。 P55 相続税条約は日米相続税条約のみが結ばれています。 P72 日本人の父子が5年超外国で居住していて、父親が所有する日本の不動産を担保にお金を借り、そのお金で外国債を購入した場合、父親の相続時に日本の不動産は国内財産であることから相続財産となり、国内財産である不動産を担保とした借入金は債務控除の対象となります。外国債は国外財産であり、子は制限納税義務者であることから相続財産には含まれません。

Posted by ブクログ

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