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裁決事例(全部取消)による役員給与・寄附金・交際費・貸倒れ・資本的支出と修繕費 こうして私は税務当局に勝った!
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裁決事例(全部取消)による役員給与・寄附金・交際費・貸倒れ・資本的支出と修繕費 こうして私は税務当局に勝った!

山本守之(著者)

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裁決事例(全部取消)による役員給与・寄附金・交際費・貸倒れ・資本的支出と修繕費 こうして私は税務当局に勝った!

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 財経詳報社
発売年月日 2014/04/09
JAN 9784881774014

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2015/07/04

役員給与・寄附金・交際費・貸倒損失などの論点で納税者が全部取消を勝ち取った裁決事例を基に法人税実務を解説。山本守之先生のライフワークとなりつつある役員給与損金不算入の規定については、かなり熱く語られているように感じた。役員給与は原則損金算入であるべきなのに、課税庁が発出するQ&a...

役員給与・寄附金・交際費・貸倒損失などの論点で納税者が全部取消を勝ち取った裁決事例を基に法人税実務を解説。山本守之先生のライフワークとなりつつある役員給与損金不算入の規定については、かなり熱く語られているように感じた。役員給与は原則損金算入であるべきなのに、課税庁が発出するQ&Aを読むと、あたかも原則損金不算入な経費のように読める。業績悪化改定事由などその最たるものだ。経営者たるもの売上が落ちれば、給与減額も辞さない覚悟で経営に取り組んでいるのに、著しい悪化に基づく給与の減額でないと、定期同額給与に該当しないというのはあまりにも硬直的な法規定だ。もう少し弾力的な対応を課税庁にはお願いしたいものだ。

Posted by ブクログ

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