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国際税務のよくあるケース50 これだけは押さえておこう
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国際税務のよくあるケース50 これだけは押さえておこう

佐和周(著者)

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国際税務のよくあるケース50 これだけは押さえておこう

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 中央経済社
発売年月日 2014/07/07
JAN 9784502105210

国際税務のよくあるケース50 これだけは押さえておこう

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2015/01/20

国際税務実務の経験豊富な著者が国際税務の現場において、よく問題となりやすい事項をケース別に解説。昨今では移転価格税制上の問題がよく取りざたされている。日本企業は、独立企業間価格の算定方法として、取引単位営業利益法(TNMM)を用いることが極めて多いと言われている。その一因として、...

国際税務実務の経験豊富な著者が国際税務の現場において、よく問題となりやすい事項をケース別に解説。昨今では移転価格税制上の問題がよく取りざたされている。日本企業は、独立企業間価格の算定方法として、取引単位営業利益法(TNMM)を用いることが極めて多いと言われている。その一因として、日本企業は海外子会社に多くの機能を持たせないことが一般的であり、海外子会社がTNMMの検証対象としての条件に合致しやすいことが考えられている。 また、なかなか軌道に乗れない海外子会社に対して日本親会社が債権放棄等の形で支援を行うことがある。これについてはその損失負担に経済的な合理性がある場合等の一定の場合にのみ損金算入が認められるものであり、その合理性を疎明する資料の準備は困難を極める場合が多い。通常は国外関連者寄附金として限度額計算をせずに全額損金不算入となる。 タックス・ヘイブン対策税制における20%というトリガー税率と比較すべき租税負担割合は、各国の法定税率ではなく、現地で非課税所得として扱われているものも含めたところで算定される点理解した。

Posted by ブクログ

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