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「法の番人」内閣法制局の矜持 解釈改憲が許されない理由
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「法の番人」内閣法制局の矜持 解釈改憲が許されない理由

阪田雅裕【著】, 川口創【聞き手】

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「法の番人」内閣法制局の矜持 解釈改憲が許されない理由

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 大月書店
発売年月日 2014/02/22
JAN 9784272211081

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商品レビュー

3.4

6件のお客様レビュー

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2020/12/13

結論を先に書くと「解釈改憲が許されない理由」は書かれていません。 内容に入る前に著者を紹介します。 阪田雅裕氏:弁護士資格も持っている元役人で、大蔵省・国税庁を経て内閣法制局に異動となり法制次長(事務方トップ)になった人です。 川口創氏:日弁連の憲法委員会副委員長。 この二人の対...

結論を先に書くと「解釈改憲が許されない理由」は書かれていません。 内容に入る前に著者を紹介します。 阪田雅裕氏:弁護士資格も持っている元役人で、大蔵省・国税庁を経て内閣法制局に異動となり法制次長(事務方トップ)になった人です。 川口創氏:日弁連の憲法委員会副委員長。 この二人の対談本というか、川口氏が阪田氏に質問をするという本です。 https://seisenudoku.seesaa.net/article/477319279.html

Posted by ブクログ

2018/09/17

これまでの政府の憲法解釈を変更し、集団的自衛権を一定の場合に行使できることを可能にするいわゆる「安保法制」の成立前に、元内閣法制局長官の阪田雅弘氏が弁護士の川口創氏を聞き手に、阪田氏の半生を振り返りつつ、これまでの憲法9条をめぐる政府解釈や内閣法制局の職務内容、その立憲主義に対す...

これまでの政府の憲法解釈を変更し、集団的自衛権を一定の場合に行使できることを可能にするいわゆる「安保法制」の成立前に、元内閣法制局長官の阪田雅弘氏が弁護士の川口創氏を聞き手に、阪田氏の半生を振り返りつつ、これまでの憲法9条をめぐる政府解釈や内閣法制局の職務内容、その立憲主義に対する矜持などについて語っている。 憲法9条の解釈について、従来の内閣法制局の「論理」がよく理解できる内容となっている。今回の「安保法制」が該当するかは微妙なところだが、一般に憲法や法律の解釈に事情変更はあり得ると考えるので、従来の政府解釈の延長線上に絶対に「集団的自衛権」容認がないとは言い切れないと思うが、阪田氏のいうとおり、この問題は「論理の問題」として考えるべきであり、デュープロセスにのっとって、憲法改正という王道を歩むべきという主張は納得のいくものだった。 ところどころ、自分は担当していなかったからというような理由で、阪田氏が川口氏の問いかけに逃げているように感じられたのは、少し残念だった。

Posted by ブクログ

2014/10/28
  • ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

◆ 憲法9条と集団的自衛権の関係 p.157  集団的自衛権にあたる実力行使については、政府は一貫して9条との関係で許されないと解してきました。それは、自衛隊がなぜ合憲かという論理と一体不可分でもあります。(戦力の不保持を定めた)憲法9条のもとで自衛隊が許されるのは、外国の侵略によってわが国の存立や国民の安全が脅かされたときに主権国家として指をくわえて見ていることはできず、それを排除するための実力が必要とされるからです。そういう実力組織として存在が許されているということの裏返しとして、そうでない場合に自衛隊が実力を行使することはできない。すなわち、集団的自衛権の行使のようなことはできないということです。 ◆ 憲法9条2項の定める「戦力」とは何か? p.122  自衛隊は憲法9条2項で禁止されている「戦力」ではないと政府は考えている。  憲法9条は確かに戦争と武力の行使を放棄しています。けれども、憲法がまず先にあるわけではなく、国民があっての憲法ですから、憲法によって何よりも守られるべきものは国民の基本的人権ということです。だからこそ憲法は、いろいろな人権の保障を定めているわけです。(略)  問題は外国からの武力攻撃を受けたときに、国家はどうすればいいのかということです。9条があるゆえに無抵抗だというのが、果たして憲法の予定するところであろうかということです。(略) 少なくとも人権が侵害されている状態を排除するというのは、主権国家として最低限の責務ではないか。そういう意味でのいわゆる自衛権がある。(略)  その上で、その自衛権があったとしても、それを実現させる能力がなければ、それこそ権利としての意味がない。ですから、自衛の権利を行使する、とりも直さず国民を守るために、必要最小限度の実力組織を持つことまで9条が禁止しているとは考えられない。  この、自衛のための必要最小限度の実力組織までを9条2項が禁止しているわけではないというのが政府のレトリックで、60年間ずっと一貫してその立場を取り続けてきたということです。 ◆ 安倍政権と外務省人脈とのつながり p.177  外務省の中では、かなり以前から、集団的自衛権行使を認めるべきだという主張があったと聞いています。現在の安保法制懇のメンバーでもある岡崎久彦さんなどの、かねてからの主張ですし、そういう方たちの考えが安倍総理にも反映されてきたということではないかと思います。日本版NSCの初代局長の谷内正太郎なども集団的自衛権容認に積極的で、安倍さんとも個人的に親しいとされています。(略)  けれども霞ヶ関というレベルで考えると、集団的自衛権行使を認めるべきだと主張しているのはほとんど外務省だけと言っていいと思いますね。外務省の主流派とされる方々はそうしたお考えです。(略) ◆ 「1条たりとも変えさせない」という護憲派も問題? p.190  一方で、憲法について、いかなる条文の変更も許さないという護憲の立場も問題だと思いますね。そうした立場が一方に強かったことが、今回の解釈改憲の動きの一因にもなっていると思います。改正を議論すること自体まったくダメというような姿勢は、むしろ国のあり方についての議論を歪めます。(略)  現実に改正が必要だったか、改正できたかということは別として、必要があれば改正しうるものだということを、国民が理解する必要があったのではないかと思います。

Posted by ブクログ

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