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法務担当者のための民事訴訟対応マニュアル
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 商事法務 |
発売年月日 | 2014/02/14 |
JAN | 9784785721589 |
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商品レビュー
5
3件のお客様レビュー
企​業法務​戦士の​雑感
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タイトルの通り、訴訟を担当する法務担当者にとって役に立つ実践的な内容になっている。 日本の訴訟対応を対応する法務部署には必携。
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・代理人を立てているからといって、代理人と交渉すべきとはならない。相手側弁護士の頭越しに本人と交渉しないのは、弁護士倫理ゆえ。 ・民事保全には、仮差押え、係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分がある。 ・債務者は、仮差押解放金を払って仮差押をまぬかれることができる。 ・書証...
・代理人を立てているからといって、代理人と交渉すべきとはならない。相手側弁護士の頭越しに本人と交渉しないのは、弁護士倫理ゆえ。 ・民事保全には、仮差押え、係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分がある。 ・債務者は、仮差押解放金を払って仮差押をまぬかれることができる。 ・書証を取り調べるときに他方当事者が欠席しているとき、法律上は取り調べ可能だか、実務は期日を延ばしている。 ・求釈明を行うと、せっかく不明瞭だった相手側の主張をクリアにさせてしまうデメリットもある。 ・証人尋問で、質問に、「ええ」とかと相槌をうってから話すと、質問に肯定したととらえられてしまうので、すぐに回答に入るように。 ・私的鑑定書は書証になっている。 ・公正証書が執行力を有するのは、金銭債権のとき。 ・和解調書が裁判所以外の当局を拘束するとは限らない。 ・会社は株主に対する責任もあるので、合理性のない和解には応じられない。 ・和解調書には、当事者の実在や当事者能力は当然必要。 ・和解調書の表現は、それまでの経緯を踏まえて解釈されることなく調書上で判断されるので、多義的にならないように注意。 ・給付訴訟でも、相手方に登記を求める訴訟では仮執行宣言はつかないのが通常。意味がないから。 ・控訴審判決は、一審の判決を引用しながら行うことができるが、あまりにも部分引用が多くて矛盾をおこしたことがある。 ・控訴審審理は1回で終わることが多いから、附帯控訴は弁論終結まではいつでもできるといえ、第1回前から提起しておくべき。 ・抗告は抗告の利益があればいつでもできるが、即時抗告は不変期間1週間である。 ・上告受理の申し立てをするには、上告受理申立理由だけでなく破棄事由も必要。 ・対立する証拠の片方を採用した場合、その理由を判決で説明する必要はない。 ・法曹時報に最高裁判決解説がのったあと、最高裁判例解説に集大成されるがその際に表現が変わることがある。そこに判例解釈のヒントがあるかも。
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