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国際取引をめぐる消費税実務Q&A
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国際取引をめぐる消費税実務Q&A

黒田正雄【著】

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国際取引をめぐる消費税実務Q&A

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 清文社
発売年月日 2013/10/30
JAN 9784433519131

国際取引をめぐる消費税実務Q&A

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2018/05/19

国際取引に係る消費税に焦点を絞った書籍。国際取引に関連する消費税の論点としては、内外判定基準、輸出免税制度、仕入税額控除が挙げられる。中でも実務で問題となりやすい内外判定基準については豊富なQAをあげて詳細に解説されていた。ただこの論点は最近改正されたところなので実務で対応する際...

国際取引に係る消費税に焦点を絞った書籍。国際取引に関連する消費税の論点としては、内外判定基準、輸出免税制度、仕入税額控除が挙げられる。中でも実務で問題となりやすい内外判定基準については豊富なQAをあげて詳細に解説されていた。ただこの論点は最近改正されたところなので実務で対応する際には現行法令を確認したい。多少陳腐化しているところはあったが改訂版の出版が期待される良書だ。 P171 非居住者 消費税法における「非居住者」とは、外為法6条1項6号に規定する非居住者をいうとされています(消法80①、消令1)。 外為法では、本邦内に住所または居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人を居住者とし、外国法人等の本邦内の支店、出張所その他の事務所を居住者とみなすこととされていますので、これらに該当しない自然人及び法人等が非居住者ということになります。 自然人については、本邦での居住性の判断は本邦での滞在期間が6月以上か否かで判断し、外国旅券(外交旅券、公用旅券を除きます)を所有し、指定された残留期間内にある外国人であっても、本邦内の滞在期間が6月以上となった者は、居住者となります。 所得税においては、住所または1年以上居所を有する個人を居住者とし、居住者以外の個人を非居住者としていますので、法人を含まない所得税の非居住者とはその範囲を異にしていますので、留意してください。 P234 解説 課税事業者が国内で行った課税仕入れについては、仕入税額控除の対象となりますので、国内取引か否かの判定が必要になります。 コンピュータのソフトウェアの貸付けは、消費税では著作権などの権利の貸付けに該当しますので、その貸付けを行う者の住所または本店の所在地により、国内取引か否かの判定をすることになります。 事例の場合は、賃貸人の本店所在地が国であることから国外取引となりますので、その賃借料は国内において行う課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象とはなりません。 なお、ソフトウェアが書類または磁気テープ等として郵便により輸入される場合は、その郵便物は課税貨物に該当しますので、輸入時に消費税が課され、その消費税額は、仕入税額控除の対象となります。 P299 輸入貨物に係る消費税の課税標準は、関税課税価格に関税額等を加算した金額とされています。 関税課税価格は、原則として、関税定率法4条1項の規定に基づいて計算した価格(取引価格) とされています。この方法は一般的には原則的な方法といわれているものですが、本書では、「輸入貨物取引価格法」と称しています。 この方法による関税課税価格は、輸入貨物に係る輸入取引がされた時に買手により売手に対しまたは売手のために、その輸入貨物について現実に支払われたまたは支払われるべき価格(この価格を関税では「現実支払価格」と称しています)に、運賃等の費用(これを関税では「加算要素」と称しています)の額を加算した価格です。すなわち、関税課税価格は、原則として、現実支払価格と加算要素の額との合計金額ということになります。通常、輸入貨物の関税課税価格は、この方法によって計算されています。

Posted by ブクログ

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