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ビジネス契約書の基本知識と実務
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 民事法研究会 |
発売年月日 | 2012/08/01 |
JAN | 9784896288049 |
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商品レビュー
5
2件のお客様レビュー
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※このレビューにはネタバレを含みます
ビジネス契約書の中身について、その是非を判断する為の知識と経験が足りない。。応急処置的に本書を購入。H27年の第二版。著者は、光和総合法律事務所の花野パートナー弁護士。 感想。神の書だ!優しさに溢れている。 備忘録(あくまで本書内の記載をメモしたものです) ・第三者(=裁判所)にとって明確な契約書が必要。「当事者にはわかる!」ではダメ。利害関係のない究極の第三者にわかる内容であること。 ・契約自由の法則と、その制限となる強行法規や公序良俗違反。契約関係は個人の自由な意思によって決定され、国家の干渉を受けない(=契約の自由)。但し、下請法、独禁法、不正競争防止法、消費者契約法、特定商取引法とかの強行法規は例外。強行法規>契約。 ・弁護士との付き合い方。弁護士は、強行法規に違反しないか、過去の判例に照らしてリスクがないか、契約文言が曖昧でないか、とかに敏感で、そこに価値あり。しかし、本来の目的のビジネスをするにあたって、契約内容に問題や支障がないかには疎い。現場リスクへの想像力は、現場担当者が頑張れ。 ・契約は方式自由。口頭も、FAXもメールも契約として成立し得る。ただ、形式が整ってない(例:ノートの切れ端に鉛筆書きとか)と、それが偽物の契約と第三者に疑われると残念なので、マナーとして形式を整えたい。 ・契約者、覚書、合意書、とかの契約書のタイトルの違いで契約の重要度とか目的は変わらない。基本契約書と個別契約書も。大事なのは契約書の中身。例えば、「委託契約書」と題しても、中身が「労働契約書」なら、それは労働契約。 ・契約書の「前分」とは、一般には契約書をやかりやすくすふために記載される。 ・印紙税。「本契約書2通を作成し、、、」とかの場合は、全2通に印紙を貼る。原本1通で、写しに原本証明の捺印をしたものでも印紙が必要。尚、印紙の有無は、契約の有効性と別問題。過怠税で3倍返しのリスクを負うだけ。なお、印紙は日本で契約が成立した場合にその文書に課税されるものなので、片方が日本で署名捺印したのちに、相手が米国でサインした場合、契約成立は米国なのでら印紙は不要となる。印紙の消印は、再利用防止の目的に過ぎないので、当事者双方のが押さなくても可。 ・捺印は、実印ですることが必須なわけではない。ただ、契約当事者にとっては実印に越したことはない。 ・契約の締結権限の話。代表取締役じゃなくても、取締役や支配人、事業本部長でも、部長でも課長でもあり得る。当事者双方にとって妥当な方のハンコがどうかがポイント。 ・契印と割印は別なんだって、初めて知った。 ・解除条項は大事だと。これを織り込まずに、相手側に各種不履行があった場合、解約できないとキツイ。 ・秘密保持契約の件。先ず、秘密とは何かの定義が大事。これだという法律内の定義はないらしいのだが、本書では「不正競争防止法」内での定義を例示している。それを要約すると①秘密として管理されていて、②有用な情報であり、③公然と知られてないこと、ですと。 ・よくある準拠法と裁判管轄。契約書に明記してないと、東京の会社が沖縄の会社を訴えた場合には、訴えられた沖縄の裁判所で争う必要あり。契約で明記しておけば東京でも、北海道でも出来る。 ・「○○等」の等の曖昧さ。例えばこういうことだよとする時に、「○○を含むがその限りではない」とかする。 ・「重大な違反」や「重大な瑕疵」とはなんだろう。判例では、契約の目的を達成できない程度、らしい。 ・貸金業法の話。「業」とは、「反復継続の意思を持つもの」らしく、営利目的でなくとも「業」とされ得る。本書によれば、親会社が、子会社の資金繰り支援をすることは、業ではないらしいが、CMSとかは貸金業登録が必要らしい。
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タイムマジックは5割程度。あてゃ速読。 この手の本を早く読んでも仕方ないが、ある程度熟読してもたいしてかわらんだろう。 結果、はやよみで十分。 全体として、弁護士らしくリスクヘッジの注釈がかんにさわるが、相当努力して減らしているようにも見える。 契約書なんて、たしかに収入印紙などn動かせない決めごとはあるけど、書式や体裁や甲乙など、変更可能。 だからこそ、そんなもん雛形で十分とも言えるし、自分で書いてしまってもいい。 どうせ運用されているものにも解釈の余地があって適当なんだから。
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