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租税訴訟(No.5) 租税訴訟における最高裁判例の動向
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租税訴訟(No.5) 租税訴訟における最高裁判例の動向

租税訴訟学会【編】

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 財経詳報社
発売年月日 2012/01/01
JAN 9784881772751

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2012/10/16

租税訴訟学会から送られてきたものを遅れ馳せながら読了しました。杓子定規な判例評釈かと思って読んだら大間違いで、各執筆陣が思いのまま書かれていて、各項目読み応えがあります。 税理士と税務署職員が共謀して不正行為を働いた、いわゆる「松尾税理士事件」は、明らかに納税者がかわいそうだと心...

租税訴訟学会から送られてきたものを遅れ馳せながら読了しました。杓子定規な判例評釈かと思って読んだら大間違いで、各執筆陣が思いのまま書かれていて、各項目読み応えがあります。 税理士と税務署職員が共謀して不正行為を働いた、いわゆる「松尾税理士事件」は、明らかに納税者がかわいそうだと心情的に思えるが、個別の法律に照らしてみると納税者の救済が難しいことがわかる。 破産管財人に源泉徴収義務があるかないかは、つもらもよくわからないのだが、破産手続き中であっても経理や税務に詳しい人は破産管財人の補助者としているのでは?いれば、その人にやらせるのが破産管財人の正当な注意義務とも思えるが。知らぬ存ぜぬで通るのが弁護士の話術なんでしょうね。 P91武富士事件 以下のような課税庁側の潮流に是正を求めたのが、武富士事件(国外財産贈与税課税処分取消訴訟)であったと山本先生は論述しています。 「2階のチョンボは5階がカバーする。」 大蔵ビルの2階は財務省主税局であり、5階は国税庁であるから、租税法に立法ミスがあり、民間の「節税屋」が租税法の欠陥をみつけ出し、「節税という名の租税回避」をすると、執行官庁である国税庁が通達を出したり、法解釈を使って租税回避を防止するというのだ。 ホステス報酬の源泉徴収義務「計算期間の日数」に関する解釈については、課税庁側の長年にわたる誤りが是正されてよかったと思う。

Posted by ブクログ

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