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スタートライン民法総論
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 日本評論社 |
発売年月日 | 2011/12/19 |
JAN | 9784535518292 |
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スタートライン民法総論
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商品レビュー
4.5
2件のお客様レビュー
民法総論を初めて勉強する人には、かなりおすすめの一冊。 非常に分かりやすい。特に、物権における所有と占有の違いなどの説明は分かりやすい。 法律を勉強しようと思っているが、どこから手を付けたらよいか迷っている人は、是非この本から読み始めると良いだろう。試験に特化したような本ではない...
民法総論を初めて勉強する人には、かなりおすすめの一冊。 非常に分かりやすい。特に、物権における所有と占有の違いなどの説明は分かりやすい。 法律を勉強しようと思っているが、どこから手を付けたらよいか迷っている人は、是非この本から読み始めると良いだろう。試験に特化したような本ではないが、民法の基礎を丁寧に説明してくれているので初心者の基礎づくりに最適である。 初心者向けなので、この一冊で民法総論の勉強が完了したと思わない方がよい。本書はあくまでも民法の基礎中の基礎を学べるものであるので、その後別の本を読む必要がある。判例解説や条文解釈についてはほぼゼロなので、大学生であってもこの一冊だけでは勉強は不十分である。
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・心裡留保の例として、単なる冗談が挙げられるが、そもそも問題となるのは意思表示であり、意思表示とは一定の法律効果を発生させるものなのだから、単なる冗談がすべて心裡留保とは限らない。 ・94条2項は表見法理とも言われるが、本来のそれは無過失も要求する。しかし2項は求めていない。なぜ...
・心裡留保の例として、単なる冗談が挙げられるが、そもそも問題となるのは意思表示であり、意思表示とは一定の法律効果を発生させるものなのだから、単なる冗談がすべて心裡留保とは限らない。 ・94条2項は表見法理とも言われるが、本来のそれは無過失も要求する。しかし2項は求めていない。なぜならこれは本来表見法理というより、フランスの合意の相対効ゆえだから。 ・売買契約を取り消す、と言われるが、正確には売買契約をする意思表示を取り消すのである。 ・強迫ゆえの意志表示を取り消した場合、第三者は守られないが、しかし第三者が動産を取得した場合は、即時取得で保護される可能性がある。 ・110条の代理権ゆえつによる表見代理の場合は、相手方に、自分の善意無過失の立証責任がある。 ・中間法人法は、SPCに役立った。 ・試験問題で「Aはどのような反論をすると考えられるか」とあったら、無理なんじゃないか疑問に思えるものも記し、「しかしこういう理由で無理だろう」と答えることになる。
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