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事例検討 誤りやすい消費税の実務

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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 税務研究会出版局 |
発売年月日 | 2011/09/20 |
JAN | 9784793119200 |
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事例検討 誤りやすい消費税の実務
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消費税の基礎から応用までがわかりやすく記載されています。読んでいて飽きを感じず一気に読めました。法令・通達をべったり引用する構成でなく、著者の意見がいたるところに記載されていることが飽きない理由でしょう。消費税実務についてもう一段レベルアップしたいと思う方はどうぞ。 P29 とこ...
消費税の基礎から応用までがわかりやすく記載されています。読んでいて飽きを感じず一気に読めました。法令・通達をべったり引用する構成でなく、著者の意見がいたるところに記載されていることが飽きない理由でしょう。消費税実務についてもう一段レベルアップしたいと思う方はどうぞ。 P29 ところで、所得税の取扱いですが、所得税でもこの固定資産税等の精算金を譲渡所得の収入金額に含めるという取扱いが一般的のようなです。しかし、所得税の譲渡所得の計算は、値上がり益(キャピタル・ゲイン)をベースに置いていますので、譲渡した年の賦課期日現在の所有者(売主)がとりあえず全額を支払う固定資産税等の精算金(買主負担分)を収入しても、これは単なる精算金であって、本来、キャピタル・ゲインの計算の対象から外れるものです。したがって、未経過固定資産税等の精算金は譲渡所得の収入金額には含まれないとするのが妥当な考え方ではないかと思います。仮に、この精算金が所得税における他の所得(例えば雑所得)の収入金額であるとしても、~私人間で行う利益調整のための金銭の授受であれば、精算金の計算の対象となった売主が負担した固定資産税は必要経費であると考えることもできます。以上のように、資産の譲渡等であるか否かをいわゆる対価性で判断する消費税とはその基準(考え方)が大きく異なるのではないかというのが筆者の見解ですが、もちろん私見ですから、この点については読者の皆様にご検討いただくよう希望します。 P148 事例41(1)当社は、いわゆる長期割賦販売等について、法人税における収益・費用の計上時期の特例である「延払基準」を適用しているが、消費税もこの特例基準を適用し、各期に計上した売上げに応じた仕入原価、販売費に係る消費税額を仕入税額控除した。 本事例の(1)ですが、消費税では原価・費用について延払基準の適用が認められないので、明らかなミスです。課税仕入れのあった日の属する課税期間で全額控除できます。 P259 (損害賠償金の収受に尽力した弁護士に支払った)弁護士報酬に係る消費税額は、消費税法の条文(消法30②一)上、先の3つ(課税のみ、非課税のみ、共通)の区分のどれにも該当しないことになります。はっきりいいますと、これは条文規定上のミスで、消費税法の条文の起案者は課税対象外取引に要する課税仕入れがあるということを想定していなかったと思われます。
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