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神戸の震災復興事業 2段階都市計画とまちづくり提案
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 学芸出版社 |
発売年月日 | 2011/09/12 |
JAN | 9784761525170 |
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神戸の震災復興事業
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密集市街地の創造的復興、防災モデル都市の大枠を示す第1段階、住民参加のまちづくりを行う第2段階で実現できた。 大都市の被災、関係者が多く調整が困難な一方、ノウハウや人材もある。 マスコミ報道は、センセーショナルにかき回しただけというけれど、全国的にはまだそのイメージがあるので...
密集市街地の創造的復興、防災モデル都市の大枠を示す第1段階、住民参加のまちづくりを行う第2段階で実現できた。 大都市の被災、関係者が多く調整が困難な一方、ノウハウや人材もある。 マスコミ報道は、センセーショナルにかき回しただけというけれど、全国的にはまだそのイメージがあるのでは? 私もそうでしたから。
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かばちゃんから、変なことを書いてあるとの一報をもらっていたので、職場の図書館で借りて読んでみた。 だいたい、違和感なく読めるが、一点一番気になるのは、被災市街地復興推進地域の権利制限が土地区画整理事業の都市計画決定に基づく権利制限(都市計画法第53条)よりはるかに厳しいと判...
かばちゃんから、変なことを書いてあるとの一報をもらっていたので、職場の図書館で借りて読んでみた。 だいたい、違和感なく読めるが、一点一番気になるのは、被災市街地復興推進地域の権利制限が土地区画整理事業の都市計画決定に基づく権利制限(都市計画法第53条)よりはるかに厳しいと判断している点。(p68) (1)土地区画整理事業を都市計画決定してしまえば、必ず土地区画整理事業を強制的に実施される区域となるのに対して、被災市街地復興推進地域は、出口として、土地区画整理事業、都市施設を整備する都市計画事業、市街地再開発事業のほか、地区計画(整備計画レベル)に基づいて、自由に地権者が造成、建築する行為も認めている。その意味で、出口の多様性、柔軟性は圧倒的に被災市街地復興推進地域の高くなっている。 (2)被災市街地復興推進地域においては、個人だけでなく法人の居住、業務用の仮設的な建築を許容しており、法人の建設は認めていない(p69)という指摘は完全に誤解である。 (3)この本では2段階都市計画を推奨しており、最初の土地区画整理事業の区域、幹線道路、公園の都市計画を決定し、その後に生活道路レベルまでの都市計画をするということだが、そもそも、事業手法をいきなり決定することがある程度、全焼地域が明確だった阪神淡路大震災ではできても、今回の津波被害地のように市街地全域が被害をうけた場合には、事業手法を最初に特定するのは無理があるはず。 現実にも、宮城県の多数の市町村と岩手県の陸前高田市は、被災市街地復興推進地域をかけて、その次ぎに事業手法の都市計画をしようとしている。 なお、新長田駅南地区の第二種市街地再開発事業がまだ事業が続いており、大きな赤字をだしているが、この事業を採用した理由として、工区をこえて権利をとばす手法として第二種しかなかったことをあげている。(p149) この利点をいかしつつ、過大な建築物をたてなくても済むように、今回の東日本大震災にあたっては、第二種と同じく全面買収方式ながら、建築物の建築は任意にでき、税制特例、補助もついている、津波復興拠点整備事業を法制度、予算制度、税制度として創設している。 このような全面買収でありながら、事業収支を建物の保留床でまかなう必要のない仕組みを、新長田駅南地区の反省を踏まえて、津波復興拠点整備事業として制度設計をしたものである。 この事業については、いろいろ誤解があるようだが、津波復興拠点整備事業は、L2で浸水する地域でも活用できるし、そのかさ上げレベルは、L2で浸水しない高さまで全国国費で面倒みるというだけで、その高さまで常にかさ上げしなければいけないということは、全くないので、その点についても、誤解のないようにお願いしたい。
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