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法制執務の基礎知識 法令理解、条例の制定・改正の基礎能力の向上
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法制執務の基礎知識 法令理解、条例の制定・改正の基礎能力の向上

大島稔彦【監修】

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 第一法規
発売年月日 2011/08/01
JAN 9784474027459

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2024/07/18

「第4次改訂版」が出る少し前に買ってしまった。出版社のサイトに掲載しれている目次を見て追加されていることがわかるのは、第3章の5「改正前後の表による改正」だけみたいなので、さほど大きな影響はないと見てよいだろうか。 以下は付箋を貼った箇所の要約。 憲法(94条)の「条例」は広義...

「第4次改訂版」が出る少し前に買ってしまった。出版社のサイトに掲載しれている目次を見て追加されていることがわかるのは、第3章の5「改正前後の表による改正」だけみたいなので、さほど大きな影響はないと見てよいだろうか。 以下は付箋を貼った箇所の要約。 憲法(94条)の「条例」は広義の条例であり、議会の定める条例、長の制定する規則、委員会が定める規則その他の規程が含まれる p.11 条例と規則は、原則として法としての効力に優劣関係はない。……抵触する場合は、議会の制定する条例が優先すると解されている p.36 ある規定を前提とし、この規定を受けた規範において、主語が省略されることがある。「この(前項の)場合において」で前段(前項)を受ける場合など p.60 題名の折り返しは末端で行う。行の途中ですることはない p.87 章名が1行に収まらない場合の2行目の第1字の位置 pp.93-94 旧表記によっている法令は、改正がある場合に原則として新表記に改める……各規定についてその内容を改正する場合に限って、その規定(原則として項単位)中の旧表記を改める p.178 委任を受けて制定する法令の制定文は、その中に引用されている根拠規定に変更が生じても改正はしない p.198 罫線を用いる表は、1字目と2字目の間、行末1字分空けたところに線が引かれる p.232 「同」は項単位の中でのみ用いる。同じ項の中であれば、後段・ただし書であっても、前段・本文で引用している規定を「同」で受けることができる p.274

Posted by ブクログ

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