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事業再生ADRの実務
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事業再生ADRの実務

住田昌弘【編著】

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 金融財政事情研究会/きんざい
発売年月日 2011/05/21
JAN 9784322117608

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商品レビュー

4

1件のお客様レビュー

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2012/07/01
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※このレビューにはネタバレを含みます

編集者はセンチュリー法律事務所の弁護士住田氏、著者は同事務所弁護士の廣瀬氏、野村氏、栗原氏、小林氏、永田氏、渡邊氏。 ADRって、裁判外紛解決手続き?としか理解してなくて、事業再生ADRとは何かを押さえたくて購入。 感想。良く分かる。まさにマニュアルだ。概論だけでなく、申込の手順は当然のこと全フロー、考え方が分かりやすく記載されている。 備忘録。 1.そもそも 幾つかある裁判外事業再生再生手続きの一つ。同種のものとしては、RCC・ETIC・支援協とか。 2.メリット ・法的手続きではないので倒産イメージがない。 ・非公開手続。その為上場企業に向いている。学校・病院も使える。 ・私的整理よりも、透明で信頼性が高く、調整能力も高く、またプレDIPファイナンスも受け易い。 3.デメリット ・決議には全債権者の合意要。 ・法的整理のような強制手段をもたない。 ・3年内での経常黒字、債務超過解消が求められるのが一般で、そこに柔軟性が乏しい。 4.各論 ・申込できるのは債務者のみ。 ・申込要件:自力再建不可、将来性あり、法的整理ではまずい、破産手続きよりもADRの方が債権者の回収額大 ・リース債務や割賦債務は対象債権に含めないのが一般。∵事業に影響。 ・一時停止通知の法的性質:要尊重。 ・中小企業基盤整備機構による債務保証:ADR手続開始~終了までの資金の借入を保証する。保証割合50%、5億円まで。事業計画案の決議後3か月程度での返済要。 ・再生計画案の不決議後:①特定調停、②法的整理 ・レイターDIP:ADR手続後(再生計画の開始後)のファイナンス。優先弁済が通常。 ・非上場会社へのDESは、取得請求権付株式とするのが一般。 ・プロラタ:非保全残高プロラタが原則だが、事業用不動産に担保設定がある場合等は残高プロラタも合理性あり。

Posted by ブクログ

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