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Q&A 被災者生活再建支援法
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Q&A 被災者生活再建支援法

津久井進【著】

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Q&A 被災者生活再建支援法

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 商事法務
発売年月日 2011/05/14
JAN 9784785718770

Q&A 被災者生活再建支援法

¥715

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2013/11/06

阪神大震災を受けて、被災者個人に対する法的、金銭的な支援をするために市民からの要請をうけて成立した議員立法。 年の経過とともに制度もわかりやすく、そして充実したものとなっていき、現在の支援法では、被災者個人に対して生活給的要素を持つ基礎支援金最大100万円と、住居建設目的の加算支...

阪神大震災を受けて、被災者個人に対する法的、金銭的な支援をするために市民からの要請をうけて成立した議員立法。 年の経過とともに制度もわかりやすく、そして充実したものとなっていき、現在の支援法では、被災者個人に対して生活給的要素を持つ基礎支援金最大100万円と、住居建設目的の加算支援金最大200万円が支給される。これらはいずれも見舞金的性格を有し、細かい審査や使用目的や事後精算などを必要としないものである。

Posted by ブクログ

2012/08/10

 津久井先生が、東日本大震災で被災者生活再建支援法を活用できるように、わかりやすくまとめた本。  それ自体の努力は大変大事なことだと思う。  その上で、制度設計の観点からの疑問。 (1)国民の税金と都道府県からの拠出、これも県民の税金からだが、これによって、救う対象である被...

 津久井先生が、東日本大震災で被災者生活再建支援法を活用できるように、わかりやすくまとめた本。  それ自体の努力は大変大事なことだと思う。  その上で、制度設計の観点からの疑問。 (1)国民の税金と都道府県からの拠出、これも県民の税金からだが、これによって、救う対象である被災者の認定についての決めてとなる全壊等の基準については、市町村の判断にまかせるのではなく、きちんと法律で規定して、全国民統一のものとすべきではないか。  早く被害認定をして迅速に支援するという必要性もわかるが、だからといって市町村ごとにばらばらの判断基準で、国民の税金を使っていいものだろうか。 (2)不正受給に対して被災者支援法で規定がないことについて、津久井先生はやむをえないとされているが(p111)、そうだろうか。  いくら見舞金とはいえ、不正受給の場合には、罰則や返還命令などの規定が必要なのではないか。 (3)被災者支援法の上限額300万円は、災害弔慰金で死亡した場合の500万円を参考にしたことについて、理由がないとしているが、(p119)、そうだろうか。  住宅を失った場合であっても、命が助かり、体が健全であればやり直せるはず、やはり、死亡した場合よりも住宅を失った場合の見舞金が低いのは当然ではないか。むしろ、重度の障害をおった場合に250万円の弔慰金となっていることと比べれば、300万円は相当に高い水準ではないか。  自分は、前にもかいたとおり、私有財産に支援することが憲法違反とは思わない。ただし、被災を受けなかった国民の税金で被災者を支援するという仕組みからみて、一定の限度をもうけておかないと、巨大災害のときに残った国民の負担が重くなりすぎることを懸念する  もっと言えば、支援を受けた被災者よりも税金を負担する被災を受けなかった国民が生活を維持できなくなったら、話にならない。そういう視点をきちんともって制度設計したい。 FC2 Management

Posted by ブクログ

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