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日本のもと 憲法
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 講談社 |
発売年月日 | 2011/03/28 |
JAN | 9784062826815 |
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商品レビュー
4
7件のお客様レビュー
今更ながら知らないことばかりなので勉強のために借りました 憲法の基本は人権の尊重 憲法は王様や政治家が好き勝手に権力を振るうの制限して国民の権利を守るため! そこを忘れてはいけないし、分かってない人多いのではないかと思う 憲法は国民から変えよう!!ってなるならいいと思うん...
今更ながら知らないことばかりなので勉強のために借りました 憲法の基本は人権の尊重 憲法は王様や政治家が好き勝手に権力を振るうの制限して国民の権利を守るため! そこを忘れてはいけないし、分かってない人多いのではないかと思う 憲法は国民から変えよう!!ってなるならいいと思うんだけど国主導で変えようとしてるのってどうなの?って思った 今も議論が続く憲法と言うことだったけれども、本当に議論を重ねて話し合うことが大切だと思いますした 国民主権 平和主義 私は世界に誇る憲法なんじゃないかなーと思った
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※このレビューにはネタバレを含みます
最近、片付けをしている時に、学生時代に恩師や友人知人から貰った手紙が出てきた。そこに直筆で書かれている文字を見ると懐かしく温かい気持ちになってしまった。 今の時代、知人や友人と交わすコミュニケーションは、LINEやSNSといったツールを通して行われる。技術の進歩とともにコミュニケーションツールが変化する事は至極当然である。 しかし、コミュニケーションツールが変わっても、そこには、コミュニケーションをとる自分と相手がいる事には変わらない。手紙であれば、送り主と宛先があるように。 さて、ここで本書のテーマである「憲法」を手紙に例えた時、「送り主」と「宛先」は誰であろうか? 本書を読めば、その歴史的経緯からよく理解を深められる。また本書は、小学生から読むことが出来る憲法の入門書である。高度な内容を平易に説明されている憲法入門の名著であると言える。 本来、憲法の改正論議は国民から生じなければならない。現行憲法が、良いものであれ、悪いものであれ、一度、現在の国民に問いただすもので有ると、私は考える。 その、知識の手助けになるのが本書であり、監修の宮崎哲弥氏の執筆の意図である。 手紙を書く際には、自分の伝えたい事をまとめ上げ、丁寧に文章を推敲し、相手に渡す。 また、手紙は強制的に誰かに書かせられるものでもない。それは、相手に関心があり、何かを伝えたい時に初めて書こうと思うものである。 今一度、国への関心を持ちながら、自分の考えを問いただす良いきっかけになった、価値ある一冊となった。
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「憲法は国民が守るべきものではなく、 権力者が守るべきもの」 「この権利は世界の長い歴史で 先人が血を流して勝ち取ったもの」 この本質を世界の歴史を紹介しながら説明してあります。 大きく分けて「温故編」「知新編」「未来編」の3編にわたり、 憲法の成り立ち、現憲法が今のわれわれにどのような影響を与えているか、 そしてこれからの憲法についてなど、まったく憲法について知らない人でも よくわかる一冊である。 。「日本最古の十七条の憲法」「今の日本国憲法について」「変える? 変えない? 未来の憲法」など、 さまざまな時代の憲法について書いてあり、憲法の歴史・現在・未来を考えることができる一冊です。 出典 category.shopping.yahoo.co.jp 1 外国の軍隊が日本国憲法を作った 日本国憲法の作者はGHQという軍事組織です。 日本国憲法には英語で書かれた草案が存在します。 憲法の解釈問題が発生すると必ず議論の材料にされるのが、この英語で書かれた草案です。 原文はどうだったのか、作者のアメリカ人が何を意図してたかが議論されるわけです。 日本国憲法は他国の言語で書かれたものを訳したもので、きわめて稀有な憲法です。 2 米軍の武力で抑えられた占領下の国会が可決した 日本国憲法ができたのは1947年、日本が主権を回復したのは1952年のことでした。 日本国憲法ができたときの日本には主権が認められていませんでした。また連合国との戦争状態は終了していなかったので武力で脅されている状態でした。 5 最高裁は憲法の番人ではない 近代民主主義では立法、司法、行政の三権がお互いの権力を牽制しあう仕組みをもっています。 日本でも国会が作った法律を裁判所は違憲かどうかを判断をすることができます。 しかし日本の最高裁は憲法の番人ではありません。 最高裁は違憲かどうかの判断をする権利はもっていますが、判断をする義務がありません。 実際、最高裁は、自衛隊が違憲かどうか、日米安保条約が違憲かどうかの判断を拒否しています。 これが憲法81条の問題です。 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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