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労災保険 適用事業細目の解説(平成23年版)
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 労働新聞社 |
発売年月日 | 2011/01/18 |
JAN | 9784897613444 |
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1件のお客様レビュー
労災保険の適用手続きにあたって、まさにバイブルとも呼べる書である。新規に事業を起こすにあたって、どんな単位で、どの業種に該当し、いくらの料率になるかを考えるためには本書をしっかりと理解しなければならない。本書は特に業種決定におけるテキスト本であり、全業種の業務内容が詳細に書かれて...
労災保険の適用手続きにあたって、まさにバイブルとも呼べる書である。新規に事業を起こすにあたって、どんな単位で、どの業種に該当し、いくらの料率になるかを考えるためには本書をしっかりと理解しなければならない。本書は特に業種決定におけるテキスト本であり、全業種の業務内容が詳細に書かれている。 「誰がどう見ても自動車製造」など業種が明確に分かる場合であれば問題はないが、区分けが難しい場合がある。 例えば、「製造」と併せて「小売」を行う事業の場合、どちらで適用すべきだろうか。通達(平成2年3月9日 発労徴第9号、基発第125号)では以下のように定められている。分かりやすくするため、食料品関係で説明してみよう。 ・製造して同一場所で小売りのみを行う場合。ケーキを厨房で作って店頭で売っているようなケーキ屋さんが該当するが、この場合は製造業ではなく小売業にて適用する。 ・製造して同一場所で卸売を行う場合(小売を併せて行う場合を含む)。パンを製造し、最終消費者以外の者に卸し売りをするようなパン工場が該当するが、この場合は製造業にて適用する。たとえ工場の一角に販売コーナーがあったとしても(つまり小売を行っていたとしても)、一部でも卸し売りがあれば製造業として扱われる訳だ。 ・製造し、配送により小売りを行う事業で、自らが直接配達を行う場合。仕出し弁当業者が該当するが、この場合は製造業ではなく小売業で適用する。 ・製造し、配送により小売りを行う事業で、自ら配達を行わず郵送又は委託配送を行う場合。インターネットで注文を受け付け、注文者に宅配便で送付する場合が該当するが、この場合は製造業で適用する。 以上、4パターンほど列挙してみたが、製造か小売かどちらが主かを考えれば納得できるものである。「どちらでも、別にいいじゃないか」とおっしゃるなかれ。 食料品製造業 6.5/1000 であるのに対し、 小売業 4/1000 なのだ。 たった0.25%しか差はないが、ベースである賃金総額に乗ずる時、この差は大きい。 仮に従業員50人規模の企業で平均年収400万円だとすると(合計2億円)、食料品製造業であれば2億×6.5/1000=130万円となるが、小売業であれば2億×4/1000=80万円で済むのだ。しかも労災保険料は他の各種社会保険と異なり全額事業主負担。企業にとって法定福利費の抑制は念願である。そのためにも、適用事業細目をしっかりと理解しなければならないのだ。
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