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そうだったのか江戸時代 古文書が語る意外な真実
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 柏書房 |
発売年月日 | 2010/03/25 |
JAN | 9784760137954 |
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そうだったのか江戸時代
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商品レビュー
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※このレビューにはネタバレを含みます
p6~古文書を読んでいると p34~今と意味が違う普段使いの言葉 「当時」現在・今 「欠落」駆落ちとちがい、人数性別は問わない。自分のいるべき場所から無断で飛び出すこと 「御気の毒」自分の気持ちにとって毒となることに使うので、誠にすみません、の意味で使うことも p56白木屋江戸店の奉公人 11才ごろ:働き始め 15才ごろ:店で元服の式を挙げる 20才ごろ:9年勤めあげると、京都本店まで行き当主に挨拶→初帰郷→50日後店に戻り手代に昇進 p60~家出奉公人の足跡 p65 仕立ての人が宿or宿場にいて、旅人の衣類調達に応じられるようになっていた。 この例では一晩で帯と綿入れを縫い上げている。 p68 宿場 ・幕府公用文書を運ぶ人馬の用意(公用人馬継立) ・参勤交代の世話。人手は「助郷制度(付近農民への夫役)」で集めた 宿 江戸時代初期は木賃宿が多い 17世紀末ごろには旅籠が一般的に p70~大火失店の9日後に仮店舗再開! p74江戸の店、約60年の間に6回類焼損害 p76店とは別の場所にある「蔵屋敷(倉庫」、非常用の食料のほか建築資材も備蓄していた p78店舗焼失後いかに早く商売再開できるかはどの店でも盛衰を駆けた重大事だった p82~コピー 『近世海難救助制度の研究』金指正三 p94~出奔人がでた p106~ボヤがでた p117 「対面の話し合いや口約束で物事を済ませたのではなく、文字を通して石の疎通をして、それを記録し続けていたのが江戸時代だった」 「文字で書かれたものをきちんと残すことによって、経験を記録として積み上げ、地域全体さらには将来への共有のざいさんにしていた」 p120~コピー 往来手形 p130 「死亡した時」の一文が添えられるようになったのは明和四の法令に拠るようだ p132~訴訟 p144~建築許可/小屋新築/居宅建替 図面では、道中図と同じく字があちこち向いている p152「命令を守る」だけでなく「隣近所が困るようなことはしない」のも重要なポイントだった p152届出人だけでなく、隣の人・庄屋も署名している p155建築完了時の届出も必要。現代と流れは同じ p158~太陽太陰暦ー潤月 年代特定・期間特定における効能と落とし穴※ ※例.一月三日出発二月三日帰着→2か月の旅、とはかぎらない:閏1一月がはさまっていれば3か月間となる ちなみに旧暦/新暦の切り替えは明治時代。明治五12/2の翌日を明治六1/1とした。だから新旧暦の季節差は1か月、旧暦のほうが遅い。旧暦1月には梅も咲き始めた。 p170~抜け参り実例.安政三/服を売ったり、新居関をさけて裏道を通ったり p180~間の宿/間の村について 行政上は「村」で実質宿場 立場が大きくなったものもあれば、もとからあって五十三次には入っていないが、宿場よりもとから大きかった間の宿もe.g.菊川 宿場保護の観点から、間の宿では宿泊は禁止など規制があった(罰則あり)が、違反は後を絶たなかった。参勤交代の休息も本陣よりお安い間の宿が好まれた p184~ 鉄砲所持許可とどけ 用心鉄砲・不審者盗賊から身を守る おどし鉄砲・農作物をあらす猪などをおどす 猟師鉄砲・.猟師所持 p191権平さん1707例.おどし鉄砲を、期間を定めて所持。使わない時期は大庄屋に預けている←大庄屋の念書もある ↓ p192百年ほどたつとゆるんで、所持しっぱなし例.1791 p196鉄砲所持は、綱吉の時代に”鉄砲は領主が村人に預ける”というかたちで少数許可された p197 鉄砲は、「武器というよりは、むしろ鳥獣害を防ぐために必要な農具の範疇」という指摘も p204~サギ 贋差紙詐欺例.対策として飛脚賃銭を受け取った時ではなく江戸で払うことに変更‥したが、詐欺被害が減らず、例文では3度目の通知。+騙された者も処罰する、となっている p203出頭召喚状「差紙」輸送賃「飛脚賃銭」は呼び出された者負担 p212~手紙の形式→例にした手紙内容.出稼ぎ者の死を親に伝える p218内容を拾いたいときはたいがい「然者しからば」から読めばよい p223白木屋は殺害された手代に関して72両あまり(600-800万円くらいか?)使っている(医者代.検使謝礼.奉行所吟味関係.里方の行き来路用.町内への挨拶など)
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江戸時代の古文書から、江戸の生活が見える。そうだったんだあ、とか、今と同じだなあ、ということが分かる。
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