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逐条解説消防組織法
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 東京法令出版 |
発売年月日 | 2009/10/30 |
JAN | 9784809022791 |
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逐条解説消防組織法
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災害法制の勉強のために、職場の図書館から借りてきた。 通読する本でもないので、ぱらぱら読んでみた。 (1)国の災害対策は、内閣府に防災担当の政策統括官をおいて、自衛隊から警察、消防まですべての国の行政機関を総合調整して、大規模災害になれば内閣総理大臣が前面にでて各省大臣に...
災害法制の勉強のために、職場の図書館から借りてきた。 通読する本でもないので、ぱらぱら読んでみた。 (1)国の災害対策は、内閣府に防災担当の政策統括官をおいて、自衛隊から警察、消防まですべての国の行政機関を総合調整して、大規模災害になれば内閣総理大臣が前面にでて各省大臣に指示する仕組みになっている。それなのにん、地方公共団体の連絡事務は、あたかも消防庁が独占しているかのような規定は、「消防のしめる割合が多いので」(p125)という理由で正当化できるのだろうか。内閣総理大臣から知事、知事から市町村長にきちんと連絡をとり、必要があれば指示する実際的な仕組みが大規模災害になればなるほど必要になると思う。 (2)消防は市町村の事務なのに、特別区だけでは東京都の事務になっているのも、現実は問題ないのかもしれないが、違和感がある。(p319) 自治省時代の行政課の職員に、都市計画権限の特別区の特例をできるだけ市町村並にしろとしつこくいわれたのに、自分の足下では堂々と特例扱いしている。 (3)総務省は各省の行政組織の管理もしているのに、自分の足下の消防庁は一旦独法化した消防研究所を再度、消防センターにしたり、実質二人しか課長級がいないのに、国民保護・防災部をつくったりしている。(p68) これってほかの役所に示しがつかないんじゃないの。 最後は、役人の内輪ネタでした。
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