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ある日突然、詐欺にあったら、どうする・どうなる あなたもいつダマされるかわからない!弁護士が教える「手口・被害防止」対応マニュアル アスカビジネス
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ある日突然、詐欺にあったら、どうする・どうなる あなたもいつダマされるかわからない!弁護士が教える「手口・被害防止」対応マニュアル アスカビジネス

石原豊昭, 國部徹, 政岡史郎【著】

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ある日突然、詐欺にあったら、どうする・どうなる あなたもいつダマされるかわからない!弁護士が教える「手口・被害防止」対応マニュアル アスカビジネス

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 明日香出版社
発売年月日 2009/07/17
JAN 9784756913135

ある日突然、詐欺にあったら、どうする・どうなる

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商品レビュー

2.5

4件のお客様レビュー

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2020/05/22

パニックに陥れるのが特殊詐欺の要。 ワンクリック詐欺は、電話をさせるのが目的。 お悔やみ詐欺。 還付金詐欺では、矢継ぎ早に指示を出す。考える暇を与えない。旧式の機械は画面が対応していない、などという。 補償金詐欺=あとで変換する、という カード番号盗用 利用明細書の口座番号に振り...

パニックに陥れるのが特殊詐欺の要。 ワンクリック詐欺は、電話をさせるのが目的。 お悔やみ詐欺。 還付金詐欺では、矢継ぎ早に指示を出す。考える暇を与えない。旧式の機械は画面が対応していない、などという。 補償金詐欺=あとで変換する、という カード番号盗用 利用明細書の口座番号に振り込む手続きをすれば、名義がわかる。 偽ブランド品をオークションで売る。先に代金を振り込ませる。

Posted by ブクログ

2011/10/29

幸運にしてまだ詐欺にあったことはありませんが、ニュースで報道されているように「オレオレ詐欺」が発展した手の込んだ詐欺が増えてきているようです。 この本は実際に被害にあわれた人の相談にのっている弁護士さんが書かれたもので、特に、本文中に手口が書かれていたのは今後被害にあわないよう...

幸運にしてまだ詐欺にあったことはありませんが、ニュースで報道されているように「オレオレ詐欺」が発展した手の込んだ詐欺が増えてきているようです。 この本は実際に被害にあわれた人の相談にのっている弁護士さんが書かれたもので、特に、本文中に手口が書かれていたのは今後被害にあわないようにするのには必要な情報でした。 また、消費者を守るために改正されている法律(特定商取引法等)の解説は、参考になりました。 クーリングオフ等、詳しい解説があって良かったのですが、ローンを組んだ場合でも解約ができる「抗弁権の接続」についても触れていて欲しかったです。 以下は気になったポイントです。 ・ 刑法で詐欺罪が成立するには、財産上不法の利益を他人に得させただけでは駄目で、被害者が何らかの勘違い(錯誤)に陥った結果であることが必要(p18) ・詐欺罪が成立するかは、最初からダマすつもりであった(故意)であることを立証する必要がある(p20) ・特定商取引法では、平成21年2月施行の改正により、指定商品制度を廃して、原則としてすべての商品・権利・役務を規制の対象とした(p33) ・通信販売は訪問販売と異なり、商品を購入するかどうかについて考える時間があるので、クーリングオフの適用は無いが、改正法施行後は、広告で契約撤回できない旨の表示が無いときは、商品受け渡し8日間は契約撤回が可能になる(p36) ・ねずみ講が直接お金を出すのに対して、連鎖取引販売は、商品を購入する・販売組織への加盟料を払う点において異なる、この取引には、「マルチ商法」「ネットワークビジネス」と呼ばれるものがある(p38) ・特定継続的役務提供(エステ、英会話、パソコン教室、家庭教師、結婚相手紹介等)の解約には、解約手数料の上限が決められている(p41、119) ・還付金詐欺は、ATM手続き画面で、振込ボタンを押さされた後に、個人識別情報で多くの桁数(これがだまし取られる金額)を入力させられる(p75) ・特定商取引に関する法律(17条)に定められている内容は、電話勧誘販売で、いったん「契約を締結しない」を意思表示をしたものに対して、それを再勧誘してはならないもので、これは消費者にとっては便利な条項(p155) ・業者が勝手にものを送りつけてくるネガティブオプションの場合、送付を受けた人は受領日から換算して14日はそのまま保管する義務がある(p166) ・催眠商法でよく使われる手は、先に無料で配布しておいて、売買を解約するなら無料配布物(食べ物等)を返せと言われることがある(p176) ・刑法は罰則(懲役など)は与えてくれるが、それにより生じた損害を回収することは無い、それは民事裁判による(p198) ・クーリングオフとは、消費者が契約を申し込んだ場合、法律で定められた書面を業者が交付(消費者が受領)してから一定期間であれば、消費者はその申込みを撤回できるもの(p205) ・クーリングオフする場合は、意思を消費者が表明するために、内容証明郵便を用いる(p208) ・特定継続的役務提供については、クーリングオフ期間経過後も中途解約が可能(p208) 2011年10月29日作成

Posted by ブクログ

2010/06/14

日常的な詐欺の種類の多さには辟易。 詐欺に対する法的な措置は、いたちごっこであり整備しても整備してもという状況。詐欺に対する措置は、刑事と民事の両にらみということであるが、ことを明らかにすることは困難であり、そうならないようにすることがその最善策となろう。

Posted by ブクログ

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