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労働法はぼくらの味方! 岩波ジュニア新書
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労働法はぼくらの味方! 岩波ジュニア新書

笹山尚人【著】

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労働法はぼくらの味方! 岩波ジュニア新書

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 岩波書店
発売年月日 2009/02/20
JAN 9784005006151

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商品レビュー

4.3

8件のお客様レビュー

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2020/11/05

労働者は自分の労働以外に売るものがない=買ってもらわなければ生きていけない=契約の自由は名ばかりのものになる。 アルバイトも労働者。 労働契約は口約束で成立する。 社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険。 給与は全額を支給する。相殺の禁止。 損害の公平の分担=労働...

労働者は自分の労働以外に売るものがない=買ってもらわなければ生きていけない=契約の自由は名ばかりのものになる。 アルバイトも労働者。 労働契約は口約束で成立する。 社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険。 給与は全額を支給する。相殺の禁止。 損害の公平の分担=労働者を使用することで利益を得ている。損害が出た場合でも使用者が追うべき。 期限の定めのない契約の解雇は民法では2週間前。解雇権乱用の法理。合理的な理由が必要。 労基法で、2週間を30日に伸ばしている。 労基法は、週40時間、一日8時間が限度。例外は変形労働時間制、みなし労働時間制、36協定によるもの。 給与明細書は取っておくべき。 派遣は幹部社員にはならない。派遣社員はイレギュラーな働き方。 戦後は、派遣労働はできなかった。 方法は6つ。そのまま我慢する、自分で会社と交渉、行政の窓口、労働基準監督署への是正申告、裁判、労働組合を通じての話し合い。 企業内労組の場合、労使協調路線を取っている場合など、反対しない場合がある。会社からの報復的措置もありうる。 個人加盟型ユニオンを通じての解決。ユニオン=組合。 欧米では、産業別労働組合が主流。

Posted by ブクログ

2016/11/22

平易な言葉、表現で、事例を挙げながら労働法の基礎、労働に関する権利、救済手段を解説する。 ジュニア新書だが、学生さんはもちろん、すでに働いている人にも一読の価値あり。

Posted by ブクログ

2016/02/13

私が子どもの頃は、こういう本はなく、労働法など名前くらいしか知らないままアルバイトして、今で言えばブラックバイトのようなものもあったが、理不尽と思えても我慢するか、辞めるかの二択しかないと思っていた。しかし、今の若者はちゃんとわかっていて大丈夫かというと、ブラックバイトだの過労に...

私が子どもの頃は、こういう本はなく、労働法など名前くらいしか知らないままアルバイトして、今で言えばブラックバイトのようなものもあったが、理不尽と思えても我慢するか、辞めるかの二択しかないと思っていた。しかし、今の若者はちゃんとわかっていて大丈夫かというと、ブラックバイトだの過労による自殺などのニュースが後を断たないところをみると、やっぱり相変わらす労働法を知らずに働いているようだ。ということは、高校でも大学でも(法学部でない限り)教えてないってことよね。 自殺せずにしかるべきところに相談できたのに、と考えると教えない罪は大きい。 高校からバイトできるんだから教育として教えるべき。 しかし、とりあえずはこの本をざっと読んどくといいと思う。物語仕立てで読みやすいし、バイトに関してのみ分かればいいなら途中まで読めばいい。暇なら社員や派遣の労働に触れたところも読んどく。 厚生労働省のHPでも「こういうのは労働法違反です」というのが漫画で読めるが、本の良いところは、なぜこの法ができたのか、その意図するところは何なのかまでちゃんと説明されているところ。厚生労働省の漫画はケースごとのぶつ切りだが、これは流れがあるから関連性が掴み易い。 しかし、最近また労働者派遣法が改悪されたところをみると、国は生徒に労働法教育を敢えてしないのではないか、という気がする。低い待遇でも大人しく働く安い労働力を手離したくないから。 また、日本の労働者の地位の低いのは組合が会社内にあるからではないか。 横断的組織なら、堂々と交渉できるのに、会社内では、解雇や左遷を恐れて賃金交渉をするのが関の山。 外国では、定時になったら皆スパッと帰る、日本人はサービス残業する、というのをあたかも日本人の美徳のように語る人も多いが、要は労働者の権利が蔑ろにされているということで、決して誇れることではない。 私の世代は全くなかったが、憲法と法律と経済の大まかなことは高校まで、本当は義務教育までに教えないといけない。それが大人の責務。私のように、いい年をして子ども向けの本でやっと気付くような人間を増やしてはならない。

Posted by ブクログ

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