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裁判おもしろことば学
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 大修館書店 |
発売年月日 | 2009/02/20 |
JAN | 9784469221985 |
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裁判おもしろことば学
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裁判では普通に使われることばがいかに日常のことばとかけ離れているか、を様々な例で紹介した本。裁判員制度の時代、一般人にも誤解なく受け入れられ、かつ厳密さを維持しながら元の語の意味をできる限り正しく言い換えようという必要性を感じ、実際にそういうプロジェクトに関わっている著者による...
裁判では普通に使われることばがいかに日常のことばとかけ離れているか、を様々な例で紹介した本。裁判員制度の時代、一般人にも誤解なく受け入れられ、かつ厳密さを維持しながら元の語の意味をできる限り正しく言い換えようという必要性を感じ、実際にそういうプロジェクトに関わっている著者によるもの。法言語学が専門らしい。 似たような本で『法廷はことばの教室や!』という本があるが、それとは全然違う内容で、あくまでこちらは判決文とか法律とか、司法の場で使われることばを紹介したもの。例えば「賄賂を供与し、またはその申し込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する」の「又は」と「若しくは」の違い。「正当防衛」と「緊急避難」、コンピュータのことを「電子計算機」と言い、CDなどは「電磁的記録」と言う、「長期の長いもの」や「多額の多いもの」といった表現…などなど。ちょっと驚いたのは「容疑者」は法律文で出てこない、というところ。「例外として、『出入国管理及び難民認定法』を違反した疑いで捜査される外国人をさして使われています。つまり、法律で『容疑者』といえば、決まって外国人なのです!」(p.89)だそうだ。へえ。被疑者、が法律的には正しい表現らしい。 普段あんまりかかわることのない司法の世界独特のことばを知ること自体は面白かったが、言ってしまえばそれだけのものでしかなく、そういう言い換えが必要、と言われても、郷に入っては郷に従え、で多少分かりにくくてもそれはその人が勉強すればいいんじゃない、とか慣れればいいんじゃない、とか思ってしまって、なんとなくモヤモヤして終わってしまった。裁判員制度についてもよく知らないのだけれど、分かりにくければそれを「通訳」して分かりやすく説明する役割の人さえいれば、別にそれで問題ないんじゃないか、とか思ってしまう。単なる言い換えの列挙ではなく、もっと著者が専門の法言語学という分野の面白さを知りたかった、という感想を持った。 あとは、この特異なことばが醸成された法の世界を「ガラパゴス的状況」というのが、なんとなく、色々な社会にあるんだろうなあとか思った。例えば自衛隊とか。「思料する」とか、自衛隊の文書に出てきそう。(2018/09/26)
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読み物的に非常に面白い。 もう少し幅広い用語を取り扱っても良い気もするが、入門というか裁判に興味を持つにはちょうど良いかも。
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2014.4.28 pm4:09読了。法律の世界は別世界。頭がこんがらがる。でも法学部のひとからみたら、歴史や古典における古文書なんかは別世界なんだろうなあ。想像以上に法律はややこしい。法律に親しみを持ちたいと思って手に取ったが、これじゃあ理解に時間がかかる。とりあえず法律の難し...
2014.4.28 pm4:09読了。法律の世界は別世界。頭がこんがらがる。でも法学部のひとからみたら、歴史や古典における古文書なんかは別世界なんだろうなあ。想像以上に法律はややこしい。法律に親しみを持ちたいと思って手に取ったが、これじゃあ理解に時間がかかる。とりあえず法律の難しさを痛感。文学部系で良かった…笑
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