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「もの」から「知財」の時代へ 頭脳が生む新しい価値を最大限に活用するノウハウ 東京理科大学・坊っちゃん選書
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | オーム社 |
発売年月日 | 2008/10/20 |
JAN | 9784274205903 |
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「もの」から「知財」の時代へ
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1件のお客様レビュー
自分の関心が薄れてきたからだと思いますが、最近は以前よりも「知財、知財」と言われなくなってきたような気がします。特に10年ほど前に騒がれた「ビジネスモデル特許」はどうなってしまったのでしょうか。 この本では2年以内に書かれた本ですが、話題になっていないせいか、入門書として位置...
自分の関心が薄れてきたからだと思いますが、最近は以前よりも「知財、知財」と言われなくなってきたような気がします。特に10年ほど前に騒がれた「ビジネスモデル特許」はどうなってしまったのでしょうか。 この本では2年以内に書かれた本ですが、話題になっていないせいか、入門書として位置づけられているからなのか不明ですが、触れられていませんでした。この本では「発明」の日本における取り扱いがどのように変わってきたのかについて、私の好きな歴史的な観点から書かれているので興味を持って読みました。 以下は気になったポイントです。 ・情報の中でも、人間にとって有益なものを「知」、その中でも財産的価値(金に換えられる)のあるものを、「知的財産」と呼ぶことにした(前文p5) ・エジソンは「炭素フィラメント電球」で1879年に特許出願したが、その後も改良を重ねて、「竹」を使うことで実用性を上げて、1982年には年間10万本を生産していた(p11) ・エジソンが他の発明家と異なっていたのは、発電機から送変電システムまで、いわゆるインフラストラクチャーをセットで開発した点(p14) ・エジソンの母が特徴的だったのは、失敗を叱ることなく、失敗の原因を尋ねて、「そこに注意して、もう一度、チャレンジしなさい」と励まし続けた点にある(p17) ・モナリザは、「遠くにあるものは空気の層によって薄く見える」という空気遠近法という技法であり、ダ・ビンチの発明と言える(p28) ・江戸幕府は、ヨーロッパとは逆に、1721年には「新規御法度」という法を公布しして、発明を禁じてしまう、世界でユニークな例(p32) ・1871年に専売略規制が交付された後、1885年に専売特許条例が交付されることで、本格的な特許制度がスタートした(p33) ・特許侵害の疑いで訴訟を起こされた場合、大変なのは、訴えられた側がそうでないことを証明する必要がある、アメリカでは素人である陪審員達に説明する必要がある(p36) ・ハネウェルは、ミノルタに対して、特許を事業に活かしていないにも拘わらず、差止請求が認められた、本来ならば「研究開発投資に要した資金+利子」であるべき(p38) ・最近では特許裁判で決着する例は少なくなり、双方がプラスとなる方法(共同で事業を始めるアライアンス等)がとられることが多い(p39) ・企業秘密と言える発明の内容を世に広く知らせる代償として、一定期間、独占排他的な特許発明の実施が許される(p43) ・タイ政府は2006年に、強制実施権の発動(Trips協定31条に規定)をして、特許を所有する企業の承諾を得ずに、医薬品等を自国で製造させることにした、具体的にはジェネリック薬品(後発医薬品)メーカの製品導入により価格を下げた、現在では特許権者も値下げに応じた(p48) ・技能とは、個人技のことで言葉で伝わるものではなく個人でコツを覚えるもの、技術は、一定の目的を達成するための具体的手段で、誰にでもその知識を伝達でき、実際に利用できるもの(p78) ・2008年7月から始まった「ダビング10」とは、複製を9回まで許諾、10回目のコピー時に移動(コピーワンスと同様)することになる(p98) ・特許請求範囲を狭くすると、その分だけ審査が簡単になり、特許化しやすくなり無効にされる可能性も低く、目的に見合った「強い特許」になる(p103) ・知財立国日本を担う人材を目指す理科大では、米国ビジネススクールと同様の知的財産に関する専門職大学院を設置して、本格的な知的財産修士課程(MIP)を2005年4月からスタートした(p115)
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