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「人権擁護法」と言論の危機 表現の自由と自由社会を守れ!
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 明成社 |
| 発売年月日 | 2008/10/14 |
| JAN | 9784944219766 |

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「人権擁護法」と言論の危機
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本書は「人権擁護法案」の問題点を指摘、本法案によって言論の自由、思想・信条の自由が風前の灯火となることを訴えた書である。民主主義の大前提の危機である。 そもそも、人権を問題にする時点で「人権」を明確に定義しておかなければならないのは自明である。定義を不明瞭にしたまま運用さ...
本書は「人権擁護法案」の問題点を指摘、本法案によって言論の自由、思想・信条の自由が風前の灯火となることを訴えた書である。民主主義の大前提の危機である。 そもそも、人権を問題にする時点で「人権」を明確に定義しておかなければならないのは自明である。定義を不明瞭にしたまま運用された場合、時の権力者が恣意的な解釈の元すき放題権力を振りまわすことになるであろう。 しかし、人権擁護法案では 第二条 この法律において「人権侵害」とは不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為である と定義にもならない定義を行っているのである。「人権侵害とは人権を侵害する行為である!」酷いトートロジーですね。しかも、文中に「その他」なんて文言が入っているのだから、権力者の好きなように解釈なさってください!って言っているに等しいと言えるのではないだろうか。 「人権擁護法案」改め「人権蹂躙法案」が適切な表現であろう。 本書で著者は人権擁護法案の問題点として下記のような事例を挙げている。 ①令状なしで人権委員会が自由に立ち入ったり、文書を自由に検査したりすることができる →憲法35条違反の疑いがある ②単に「不当な差別的言動」であるとか、「相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの」などといったどうにでも解釈できる極めて曖昧・不明確な基準のもと、裁判手続きを経ることもなく、直接、行政権力が介入調査してその当否を判断し、国民の言論・表現を広汎に取り締まろうとしている →憲法21条違反 ③人権委員や人権擁護委員について国籍条項がない 他に、この法案が作成されるに至った経緯、変遷等を平成5年の「パリ原則」を発端に時系列に説明している。その中で様々な問題点や矛盾も指摘しているが詳細は本書に委ねよう。 さらに2つの指摘を著者は本書で行っている。 第一に、この法案には当初「メディア規制」とよばれる条項が含まれており、平成14年に人権擁護法案が提出された時にはマスコミが一斉に反対の論陣を張った経緯があること。その後「メディア規制」条項を”凍結”(削除ではない)した改正案になってからは、大半のマスコミが沈黙していることの指摘。 第二に、「人権問題等調査会の大田誠一会長は「部落解放同盟の組坂繁之中央執行委員長から強く頼まれている」と明言している」と指摘し、推進論者が問題だらけの人権擁護法案を強く推進する理由として見当をつけて指摘している。 巻末には資料として、日本国憲法一部抜粋、人権擁護法案(平成17年版)一部抜粋を始め、本文中で引用された答申や見解等の一部抜粋が載せられている。
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