- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
ゼミナール民法入門
定価 ¥3,520
220円 定価より3,300円(93%)おトク
獲得ポイント2P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送
店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
12/8(日)~12/13(金)
商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 日本経済新聞出版社 |
発売年月日 | 2008/04/03 |
JAN | 9784532133504 |
店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
12/8(日)~12/13(金)
- 書籍
- 書籍
ゼミナール民法入門
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ゼミナール民法入門
¥220
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.3
5件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
タイトル通り、民法の基礎を学べるゼミナールの本。 なかなかわかりやすい名著。 <メモ> ・生身の人間を自然人、権利能力を有する団体を法人という。法人制度の意味は、個人の財産をは別個独立の団体のみに帰属し、団体に対する債権者が排他的に差し押さえうる財産を法律的に作りだすこと。 ・法人はこの法律その他の法律の規定によらなければ成立しない。とされている。 ・実態としては、団体が存在するが、法律の定めに従った手続きをしていないものは権利能力が認められない社団となる。団体としての主要な点が確定しており、他の財産とは区別された形で管理及び処分が行われている財産が存在しており、構成員の変更があっても財産が存在継続することが満たされていれば、実質的に権利能力が認められている。 ・仕事の完成を目的とした契約を「請負」、自己の判断で労務を給付するこれを委任という。預託は他人のために物を補完すること。指揮命令に従って労務を給付することを雇用 ・何らかのために団体を結成する契約を組合契約という。 ・金銭の使用目的を営業遂行に限定し、利益の分配に合意があることを約した契約を匿名組合契約。匿名組合員の出資は営業者の財産になる。 ・契約終了後の義務などもあり、契約責任が時間的に拡大している。 ・専門家責任など、契約には合意の範囲を超えた義務の範囲があり、量的にも拡大している。 ・本来なすべき給付と別のものでよいことにすると債権者債務者が合意した場合の弁済を代物弁済という。 ・消滅時効は利益をうける当事者が消滅時効を主張した時にのみ認められる。 ・債務不履行には原始的不能と後発的不能がある。前者はそもそも無効・後者は帰責事由により損害賠償有無。 ・物権法4種 ①事実状態の保護を目的とする物権 占有権②基本となる完全な物権 所有権 ③用益物権 地上権、永小作権 地役権 ④担保物権 留置権 先取特権 質権 抵当権 ・無権利者が登記名義のみをもっていても有効な登記とはならない。 ・質権は目的物の占有を質権者に移転しなければならないが、抵当権では設定者は目的物の使用を継続できる。 ・不法行為は契約にまつわる紛争、債務不履行責任の領域をバックアップしている。契約外の第三者に対して主張できるもの。「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」 ・権利、法的保護利益侵害があったときのみ不法行為が成立する。 ・故意過失の定義。結果回避義務の発生、要件として結果の予見可能性がある。 ・損害賠償はあくまで生じた損害を填補するもの。 ・証明責任 BがAに損害賠償請求するには①Aが故意または過失による行為をいたこと②Bの権利・法的保護利益が侵害されたこと③Bに損害が生じたこと④Aの故意過失ある行為とBの権利法的保護利益侵害、Bの権利法的保護利益侵害とBの損害にそれぞれ因果関係があること。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
昨年末に購入した本ですが,最近本屋で「リーガルベイシス民法入門」という本書の改訂版が出ていました。法律書ではありがちですが,せっかくなのでこっちを読もうと思います。
Posted by
本書のはしがきには、「本書は、法律を初めて学ぶ人にも理解できるように、基礎的なことをていねいに説明した民法の入門書である。『基礎的』とか『入門書』とかいうと、レベルが低いと思われるかもしれないが、そうではない。」とある。 その例として、著者は、詐欺取消しの場合の第三者保護規定を挙...
本書のはしがきには、「本書は、法律を初めて学ぶ人にも理解できるように、基礎的なことをていねいに説明した民法の入門書である。『基礎的』とか『入門書』とかいうと、レベルが低いと思われるかもしれないが、そうではない。」とある。 その例として、著者は、詐欺取消しの場合の第三者保護規定を挙げている。多少なりと、民法を学んだ者であれば、詐欺取消しの場合における第三者保護の在り方に関する判例・学説の相違や、錯誤無効の場合における民法96条3項の類推適用説などが頭をよぎるのではないか。また、こうした判例・学説の見解の背景を正確に理解できている人は必ずしも多くはないのではないか。 著者は、「基礎的なことをていねいに説明した」具体例として、まさにこの例を挙げている。ぜひ本書を手にとって該当箇所を一読すべきだ。私は、この問題をこれだけ簡潔に、かつ分かりやすく説明できる著者に、完全に脱帽した。 本書は、民法全般をさらう内容でありながら、たしかにレベルは決して低くなく、そして非常に分かりやすい良書である。
Posted by