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知的財産権のグローバル化 医薬品アクセスとTRIPS協定
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
発売年月日 | 2008/03/06 |
JAN | 9784000238441 |
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知的財産権のグローバル化
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商品レビュー
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※このレビューにはネタバレを含みます
某準教授の推薦で読んでみたら、衝撃的に良かった。題名は硬いが、内容はインド特許法と医薬品アクセスの問題。インド出張前に読んでよかった。 ・世界の中でアメリカだけが突出して知的財産立国であることは、アメリカの技術料収入約4000億円を見れば明らか。英独仏日本は、赤字かわずかな技術料収入しか得ていない(少なくとも2000年までは)特に医薬品、バイオでは、米国の一極化が進んでいる。 ・欧州は文化歴史的な連携や旧植民地との特別な関係があり、FTAによる二国間協定で第三国との影響を防ごうとするが、米国にとっては最初からグローバルに統一された通商ルールを確立することが利にかなう。FTAはそれを達成するための一段階にすぎず、画一的なルールを基調に各国との交渉を進めている。 ・TRIPS協定は、90年代初頭に財政難におちいった途上国がIMF融資の条件として経済開放政策を採択し、ソ連崩壊や国際協力機関の後ろ盾がなくなったという歴史的狭間で、成立した。このような歴史的な狭間は二度と訪れることがないものであり、欧米の要求が比較的たやすく途上国に受け入れられた。 ・TRIPS協定が交渉された90年代初頭には、まだバイオ技術も普及しておらず、インターネット上の著作権も現実的な問題を提起していなかった。そのためたとえばTRIPS協定は動植物を特許の保護対象とすることなど義務付けていない。 ・米国は各国とのFTAにより、これらTRIPSの不備を修正し、第三国での医薬品保護とバイオ、申請データの保護、生物特許を確立することを目標としている。(シンガポール、チリ、オーストラリアとのFTAには既にこれらの条項が含まれている。マレーシアなどを含むTPPにもこれらの条項が含まれるのか?) ・スティグリッツのKnowledge as a global public goodは、知的財産権法がイノベーションの存否考慮して構想されておらず、途上国では現実的でない。イノベーションがない途上国においては、知的財産権による独占が高価格を形成する場合、ライセンス拒否自体が反競争的であるとみなすべきであり、強制実施権で対処すべきだという。 ・インド特許法(2005年改正法)は物質特許を採用するTRIPS協定の義務を履行する建前をとりつつ、多くの例外を設けて(3条d)外国で特許されている多くの医薬品がコピーされることを可能にする。一方でインド企業が自国で改良発明などしても、インド国内で特許されないかもしれない。しかしインドの製薬企業はこれを問題としていない。なぜなら、インドのジェネリックメーカーはもともとインド国内市場をターゲットとしておらず、40%のジェネリック医薬を海外に輸出しているから。インド国内企業が改良新薬を開発した場合、海外で特許をとれれば、インドで特許をとる必要はないとも考えられている。インド国内の医療保険制度欠如が理由。インドの製薬メーカーは国内市場の75%を占めているが、金額ベースでは輸出が主な収入源となっている。 ・したがって、国内での特許保護の範囲をなるべく狭くして世界の技術を模倣改良し、外国で特許を取得することにより、国際的なビジネス機会を狙う。ここにグローバルな特許制度を巧みに活用するインドのビジネスモデルがある。 ・このインドモデルは、有名はグリベック判(ノバルティス)決後、新興国の世界に波及しようとしている。モルジブ、パキスタン、スリランカ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、バングラデッシュがインド特許法に類似した法制度を制定するべく改正作業を開始した。 ・複数国が強制実施権による一括ライセンスを行い、医薬品のパテントプールを設立することも提唱されている。 ・問題は、欧米の製薬メーカーが、利益回収の見込めない途上国の疾患、エイズ薬の研究開発を中止し、先進国疾患である高血圧などに開発投資を振り向けることになったこと。欧米では、エイズ薬の新薬開発は急激に細りつつある。
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特許の国際的な側面なんにも知らない状態からちまちま読み中。 とりあえず、特許を認めない品物のカテゴリが国ごとにこんなにあるなんて。 あと、途上国からの微生物資源持ち去りvs.先進国の特許を国として無視 という争いとかwすごいなぁ 医薬を中心とした特許の国際問題トピックをいろいろ知るのによさそう。 でも、結構読むのしんどいです。 前半だったけど図書館に返却。またの機会を待つ。
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