1,800円以上の注文で送料無料

地域再生システム論 「現場からの政策決定」時代へ
  • 中古
  • 書籍
  • 書籍

地域再生システム論 「現場からの政策決定」時代へ

西村清彦【監修】, 御園慎一郎, 大前孝太郎, 服部敦【編】

追加する に追加する

地域再生システム論 「現場からの政策決定」時代へ

定価 ¥2,750

220 定価より2,530円(92%)おトク

獲得ポイント2P

在庫なし

発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 東京大学出版会
発売年月日 2007/10/17
JAN 9784130322102

地域再生システム論

¥220

商品レビュー

3.5

2件のお客様レビュー

レビューを投稿

2010/04/03

これまでは国が定めた制度の中で自治体が企画、計画し、補助金をもらっていた。 これでは多様化する社会の中で、各地域の発展は難しい。 構造改革特区と地域再生制度が各自治体のアイデアをはぐくみ成長する源となる。 これまでの自治体は自分で考えることが少なかった。 迅速な意志決定の為にはフ...

これまでは国が定めた制度の中で自治体が企画、計画し、補助金をもらっていた。 これでは多様化する社会の中で、各地域の発展は難しい。 構造改革特区と地域再生制度が各自治体のアイデアをはぐくみ成長する源となる。 これまでの自治体は自分で考えることが少なかった。 迅速な意志決定の為にはフラットな(階層が少ない)組織が必要。 民間委託にあたり、権力性があるかないかを判断基準とするものもある。 農政では、農業生産法人要件の緩和と土地所有規制の弾力化が進んでいる。 問題意識を持つことが規制緩和の第一歩。 こうした中で、家族農業主義を守ることができ、水管理棟地域集落機能の低下、農地荒廃、農業以外資本の進出、農地の投機的取得が懸念される。 リース特区では、自治体と株式会社が協定を結び、土地の賃貸借を行う。建設会社等が参入している。 これらの取り組みは総じて成果が上がっているが、市町村のフォローが少ないという声もあり。 その他の特区として、地域と一体化したプロジェクト教育推進特区がある。 特区特例措置の全国展開に伴う特区取り消しの急増が、特区認定の意欲を低下させている。しかし、特区制度の本質的宿命。 認定プロセスにおいて、期限を設け、迅速な省庁]対応を求めていたが、議論不足のまま3ヶ月過ぎることがある。状況によって期間を延ばすことができるようにした。 第三者機関を設置する必要有り。 省庁回答を監視する第三者機関の活用が大切。 まちづくり交付金は、これまでの施設毎の補助金ではなく、一括した補助金、しかも一定率まで流用できるもの。 地域再生機番交付金は、道、汚水、港の3種の交付金からなり、内閣府一括計上、執行は各省庁、年度間事業観流用はOK。 ソーシャルキャピタルとは、人と人とのつながりを促進し、社会を円滑、効率的に機能させる諸要素の集合体のこと。 地域再生法の効力として、政府に地域再生施策への意見を言える、課税の特例、交付金(道、汚水、港)等の土地が認められている。 また、日本政策投資銀行の低利融資が認められている。 地域再生税制には民間採算性低いものも想定。 再チャレンジ支援寄付金税制 スプリングボードとは、公共部門が民間の自助努力を支援する。 多様な主体が取り組み、リスクを分散する。 NPOでは資金調達が一番大変。 リレーションシップバンキングとは、定性的データに基づく融資。 トランザクションバンキングとは、財務諸表等定量的データに基づく融資。 高崎経済大学は、行政との連携が進んでいる。 室蘭工大では、「地域再生システム論」やっている。 国全体としての資源に限りがある以上、効率的資源配分のメカニズムは必要。 税を納める代わりに寄付を行えるような制度づくりが必要。

Posted by ブクログ

2009/10/22

本書は、構造改革特区制度・地域再生制度の導入に関わった国の制度担当者が私見を交えつつ執筆したものである。 地域・現場からの政策決定の手段として「構造改革特区制度」と「地域再生制度」を取り上げ、その制度の目的や仕組みの解説、従来の地域振興型政策との違い、代表的事例の紹介などがな...

本書は、構造改革特区制度・地域再生制度の導入に関わった国の制度担当者が私見を交えつつ執筆したものである。 地域・現場からの政策決定の手段として「構造改革特区制度」と「地域再生制度」を取り上げ、その制度の目的や仕組みの解説、従来の地域振興型政策との違い、代表的事例の紹介などがなされている。 また、両制度についてだけでなく、地域の政策展開を持続可能なものにするために、という観点から地域密着型金融や地域のシンクタンクとしての大学像など幅広い論点を扱っている。 特に構造改革特区と地域再生の両制度の成り立ちや仕組みについて概観できた点や、各章(税制や制度の解説ごと)の章末で多くの事例を知れた点はとても良かった。 構造改革特区制度については2007年に法改正がなされ、制度が2011年度まで延長されたものの、年々申請件数が少数化、小粒化していることが課題として挙げられている。 特区制度が抱えている一番の問題は制度の二つの目的である「規制緩和の実現」と「地域の活性化」が矛盾を起こしてしまうことである。 地域が知恵を絞って取り組む事業はある意味では他の地域との差別化である。 しかし、それを特区で行った場合には効果が認められれば、規制緩和という目的達成のため数年(多くの場合一年ほど)で全国化されてしまう。その結果、差別化による活性化は意味を失くしてしまい地域の活性化というもう一つの目的は達せられなくなってしまうのである。 (例えばどぶろく特区などの地域ブランド事業。ただ、どぶろく特区に関しては事業の特性上全国展開に条件がかけられるなどの配慮も見られる) この点に関しては全国展開の時期の弾力化などが検討されており、国の対応としては正しいと思う。 ただ、ここら辺はやはり国が用意したメニューを地方が選択するという制度自体の限界を感じてしまう。 それでもこの制度の利用を「現場からの政策決定」の足掛かりにする地域が増えて欲しいと思う。

Posted by ブクログ

関連商品

最近チェックした商品