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自治制度 行政学叢書3
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 東京大学出版会/東京大学出版会 |
発売年月日 | 2007/05/24 |
JAN | 9784130342339 |
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自治制度
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商品レビュー
4.7
4件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本書は、2000年の平成の分権改革以降の国と地方行政の関係や地方公共団体の制度等について、行政学の観点から検討した本です。分権改革は、地方自治制度を所管する官庁が旗振り役となることから、当該官庁の存在意義を残すために、永遠に未完のものとなるという指摘に驚きました。なるほど、さもありなんと思われる。市町村合併が進展したから分権改革が進んだのではなく、分権改革の連鎖で市町村合併が進んだという点が、興味深い。平成の分権改革やその後の市町村合併の特質など、地方公共団体の職員にはぜひ勧めたい書です。
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分権改革はなぜ未完のままなのか?という観点から執筆された本。筆者曰く、分権改革は飽くまでも、「漸進的成長」でしかない。なぜならその理由は、その改革の性質によるとされている。このような観点から、分権改革や地方自治に関する制度について、いくつかの論考が掲載されている。 各アクターが相...
分権改革はなぜ未完のままなのか?という観点から執筆された本。筆者曰く、分権改革は飽くまでも、「漸進的成長」でしかない。なぜならその理由は、その改革の性質によるとされている。このような観点から、分権改革や地方自治に関する制度について、いくつかの論考が掲載されている。 各アクターが相互に納得する形で改革が行われると、当然その改革は「漸進的」なものでしかない。しかし、その中で改革が必要な分野で改革を完遂する必要がある場合、あるいは「漸進的」なレベルでとどまっていてはならない場合は、いかにしてそれを進める理由付けをするかが問題である気がした。
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政令指定制度に関して分析した本を読みました。政令指定都市制度は、挫折、妥協の産物と評価されています。東京、横浜、大阪、神戸、京都、名古屋の6大都市は、県と同等の権限を持つ特別市を目指しました。しかし、政府や都道府県の抵抗により、府県から独立した特別市ではなく、府県の枠組みに組み込...
政令指定制度に関して分析した本を読みました。政令指定都市制度は、挫折、妥協の産物と評価されています。東京、横浜、大阪、神戸、京都、名古屋の6大都市は、県と同等の権限を持つ特別市を目指しました。しかし、政府や都道府県の抵抗により、府県から独立した特別市ではなく、府県の枠組みに組み込まれながらも、府県なみの権限を持つ政令指定都市への移行に留まりました。この本では、政令指定都市は妥協ではないと指摘しています。府県から独立した特別市になることは、大きな権限を得ると同時に、下部の行政組織である区との権限闘争の開始を意味します。つまり、府県のような上部機関を置くことは、区との権限闘争を押しとどめることが出来ます。と同時に、府県なみの権限を持つのですから、6大都市側には、妥協したわけではなく、自らの利益を最大化したのです。あまりにも生々しくて、旧自治省関係者のバックグラウンドブリーフィングが感じられる文章でした。
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