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交通事故・実態と悔恨 交通事故問題の専門家が語る交通事故はこうして起きる
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 三樹書房/ |
発売年月日 | 2003/04/10 |
JAN | 9784895223096 |
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交通事故・実態と悔恨
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交通事故・実態と悔恨
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第1章 事故と責任の「1 吉宗の高札」で、「刑法の第211条の業務上の過失」を紹介している。 「2 道端の供花」では、「警察当局も道路管理者も綿密に調査し事故原因の分析を行って安全対策に腐心するのだが、なにせ道路設備の改良にしても周囲の住民の住民の安全教育にしてもなかなか一朝一夕にはいかないのが現状である。」というくだりは不思議だ。 道路設備の改良を怠ったら、やはり業務上の過失で責任を問うべきではないだろうか。 警察当局も、道路管理者も、遊びでやっているのではなく、「プロ」として、お金をもらって仕事をしているのではないのだろうか?警察当局や、道路管理者の責任を問う判断や法律はないのだろうか? なぜ、安全道路設計の章がないのだろう。 道路管理者は税金でまかなわれていて、その税負担を決めるのは納税者のはずである。 納税者に情報を開示しないで、道路予算が少ないので、設備の改良ができないというのは、悪の論理に嵌っていないだろうか。 確かに、ロータリーがいいか、交差点がいいかなど、安全設計に関する考え方は一意では決まらないかもしれない。一意に決まらないものを、多数で議論するのは危険かもしれない。でも、決めたことの責任を取れる人に決めてもらいたいというのは過剰な期待だろうか。
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