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必携 激甚災害制度の手引き
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必携 激甚災害制度の手引き

災害対策制度研究会(著者)

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必携 激甚災害制度の手引き

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 大成出版社/
発売年月日 2003/12/25
JAN 9784802889636

必携 激甚災害制度の手引き

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2012/08/18

 まだ、古いバージョン(昭和54年度版)で読んだ。  小さい字で書かれている部分に、財政当局の本音が書かれていて興味深い。 (1)シャウプ勧告をうけて大規模災害についてはいったん全額国庫負担にしたが、その問題点として、「道路、河川などの維持管理は原則として都道府県、市町村なの...

 まだ、古いバージョン(昭和54年度版)で読んだ。  小さい字で書かれている部分に、財政当局の本音が書かれていて興味深い。 (1)シャウプ勧告をうけて大規模災害についてはいったん全額国庫負担にしたが、その問題点として、「道路、河川などの維持管理は原則として都道府県、市町村なのに、その経費は全額国庫が負担するというのは行政の責任と経費の責任とがまったく分離して不合理であるという欠陥、その他これに付随する問題があった。」(p36) (2)シャウプ勧告では、私有財産である農地への国庫補助が問題であり、一度は打ち切られたが、これに反対する被災農民の強い要求が国会や政府を動かし、結局逆に農地を含む農林水産施設の災害復旧事業に対する補助制度の根拠を与える立法措置が行われた。(p44) (3)災害対策基本法が制定された後、内閣審議室で激甚災害特別財政援助法の議論がされたが、議論がまとまらず、結局大蔵省が提案した「地方公共団体の激甚災害に伴う財政負担の増加を総合的に把握し、これをその団体の財政力に応じて超過累進的に軽減するという、いわゆるプール計算方式」で激甚災害法案がまとまった。(p89)  全額国庫負担は、現在の東日本大震災の復興計画の過大な内容をみると、やはり問題が多いと思う。  

Posted by ブクログ

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