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ローレンツ・シュタイン研究 憲法-憲政論-国家-社会学説・法哲学 MINERVA人文・社会科学叢書46
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ローレンツ・シュタイン研究 憲法-憲政論-国家-社会学説・法哲学 MINERVA人文・社会科学叢書46

森田勉(著者)

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ローレンツ・シュタイン研究 憲法-憲政論-国家-社会学説・法哲学 MINERVA人文・社会科学叢書46

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 ミネルヴァ書房/
発売年月日 2001/03/30
JAN 9784623034123

ローレンツ・シュタイン研究

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2015/04/13

12章+補章からなる、ローレンツ・フォン・シュタインの包括的研究書。基本的にはマルクス主義の先駆者として、「社会科学」を同時期にいち早く樹立する活動に邁進した人物としてシュタインを評価している。シュタインの著作としては、『フランス社会運動史Geschichte der sozia...

12章+補章からなる、ローレンツ・フォン・シュタインの包括的研究書。基本的にはマルクス主義の先駆者として、「社会科学」を同時期にいち早く樹立する活動に邁進した人物としてシュタインを評価している。シュタインの著作としては、『フランス社会運動史Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich』が考察の主な対象となっており、そこから彼の社会・国家・法・憲政(Verfassung)の概念を詳細に解明している。シュタインは1789年革命から1848年革命までを通覧する中で、社会の駆動原理は「利害」であり、この利害対立が所有階級と非所有階級の階級闘争に繋がり、結果として社会は不自由に陥るとする。他方で、国家の本質は自由であるが、国家秩序・法秩序は社会によって規定されるから、国家は社会に引きずられて不自由になっていく。この不自由を解消するために、「行政」による階級闘争の緩和が必要である、というのがシュタインの基本的な思想であることが浮き彫りにされている。また、国家を社会の影響を受けずに独立した制度とするためには、いかなる利害からも超越した「社会王権」が必要だというのが、改革論者シュタインの独特の改革主体論である。この点についても本書では、マルクスやラサールと比較しながら、その独特の性格に触れている。

Posted by ブクログ

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