デジタル時代の図書館とアウト・オブ・コマースをめぐる著作権法制 の商品レビュー
各国で多少、定義は異なるものの通常の出版流通経路では利用することが困難な著作物をアウト・オブ・コマース著作物として、そのなかでも図書資料について制度設計を日本、アメリカ、EUで比較しながら考察した図書。アウト・オブ・コマース著作物は日本でいう絶版等資料にあたる。 これまで、出版の...
各国で多少、定義は異なるものの通常の出版流通経路では利用することが困難な著作物をアウト・オブ・コマース著作物として、そのなかでも図書資料について制度設計を日本、アメリカ、EUで比較しながら考察した図書。アウト・オブ・コマース著作物は日本でいう絶版等資料にあたる。 これまで、出版の流通経路だけ考えればよかったけど電子出版も考慮に入れないといけないのでややこしい。本の中古市場も多少、解釈が分かれるよう。 結論として制度は、絶版に該当する状態となってからの期間を設定し、その期間内では、CDLモデルで貸出(デジタル化された資料を印刷物と同じように貸し出す。また「所有」と「貸出」の比率を維持し、図書館が1部の資料を所有する場合、利用できるのは1人のみ、という運用が求められる。)、期間が過ぎれば現行の制度と同じく同時利用数が制限なく利用できるようにするものが提案されている。 絶版資料の個人送信がNDLに限られるのって変じゃない?大学図書館も混ざれば?というのもなるほどなぁ…という感じ。見落としてた。
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例示の一つとしてNetflixとかの配信限定作品も出てきてたのだけど、本も電子オンリー出版とかがちょいちょい出るようになってて、一消費者としては便利な面もあるけど、ボーンデジタルでクラウドにしかないものって、アーカイブも資料としての収集もますます難しくなってくなというのを改めて実感した。 「絶版等資料」の解釈も色々な考え方があるようだけど、中古市場は判断材料から除いてほしいなと思ってしまった。
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