Q&A不動産オーナーの相続対策 の商品レビュー
不動産オーナーのための相続対策に関する書籍。相続税シュミレーションが豊富で参考になる面もあったが、内容的には物足りないものであった。 P4 これは相続税の課税価格の階層別のデータであるが、概ね課税価格が1億円 までが累計で59.4%、3億円までが累計で92.8%となっており、3億...
不動産オーナーのための相続対策に関する書籍。相続税シュミレーションが豊富で参考になる面もあったが、内容的には物足りないものであった。 P4 これは相続税の課税価格の階層別のデータであるが、概ね課税価格が1億円 までが累計で59.4%、3億円までが累計で92.8%となっており、3億円までの平均納付税額が3,119万円で負担割合が13%となっている。つまり、3億円くらいまでの財産額で、全財産のうち現預金等の割合が13%以上あれば、金銭納付が困難になることは考えにくいことになる。よって、本来の意味での納税資金対策が必要なのは、かなりの資産を持っている方に限られるということになるが、納税資金が足りている場合であっても、以下の考え方を持つべきと考える。 遺産分割によっては、全体の相続税に対して納税資金が足りていたとしても、個別の納税資金が足りなくなっていないか? →不動産オーナーの場合、後継者である子Aが不動産、非後継者である子Bが現預金を相続することにより子Aの納税資金が足りないといったケースが考えられる。 相続税対策に回せる資金がどのくらいあるかを把握しているか? →納税資金が足りているから相続対策は終了ではなく、相続税の対策ができないかを検討すべきと考える。
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