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事例からみる重加算税の研究 の商品レビュー

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2017/09/03
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重加算税の研究 ・目的:納税義務違反の発生を防止し、徴税の実を挙げようとする趣旨に出た行政上の措置。  →この場合において、隠ぺいまたは仮装に故意性は必要。  ただし、国家の侵害された利益の回復手段ととらえるのであれば、故意性は不要。 ・課税庁の重加算税に対する統一的な取り扱いがなされてはいない印象。   ・重加算税の賦課要件  ①過少申告加算税(無申告or不納付)が成立していること。  ②隠ぺいまたは仮装が存在すること  ③隠ぺいまたは仮装の行為に基づいて納税申告書が提出されていること  正当な理由がある場合、過少申告加算税は成立しない  ①不可抗力説  ②不当・過酷事情説  ③帰責事由不存在説:例)ストックオプション事件 課税庁側で統一見解なし  ④故意・過失不存在説  ⑤故意・過失必要立証説  ⑥比較衡量説 ・具体的な対応策としては、正当な理由をしっかりと説明できるようにしておくこと。

Posted byブクログ