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企業組織再編税制及びグループ法人税制の現状と今後の展望 の商品レビュー

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2013/03/29

国税OBと武井弁護士、実務家二名が組織再編税制について徹底討論。レベルの高い話もあり半分程度の理解で終わった。欲を言えば文中に用語解説を織り交ぜてくれると面白く読めたと思う。 P44 無対価分割   仲谷  A社の孫会社であるC社に分割型分割で切り出すが、このときにC社は対価を出...

国税OBと武井弁護士、実務家二名が組織再編税制について徹底討論。レベルの高い話もあり半分程度の理解で終わった。欲を言えば文中に用語解説を織り交ぜてくれると面白く読めたと思う。 P44 無対価分割   仲谷  A社の孫会社であるC社に分割型分割で切り出すが、このときにC社は対価を出しません。C社が対価を出すと、複数株主がA社株とC社株を持つことになります。そういう形は取りたくないので、対価なしで行いますが、これは今の組織再編税制では、おそらく適格としては認められず、非適格になると思います。その一方で、グループ法人税制ではどう考えたらいいのかということです。 武井  これは要するに無対価で、中間省略登記みたいな話で、A社からC社に行くのではなく、A社B社間、B社C社間で、無対価でやればいいわけですよね。A社からB社に移して、B社からC社に移したら適格のままで大丈夫ですよね。 中村  大丈夫ですよ。

Posted byブクログ