1,800円以上の注文で送料無料

すぐわかる戸籍の読み方・取り方・調べ方 の商品レビュー

5

2件のお客様レビュー

  1. 5つ

    1

  2. 4つ

    0

  3. 3つ

    0

  4. 2つ

    0

  5. 1つ

    0

レビューを投稿

2017/06/08

大宝2年(702年) 筑前国嶋郡川辺里(しまぐんかわのべり) 最古の戸籍 江戸時代 宗門人別帳→寺の檀家の証明 明治5年1872年(壬申じんしん)戸籍 戦後 戸籍は1組の夫婦とその子供 ①戸籍(現戸籍)②様式の改訂→改製原戸籍③死亡、結婚で全員が抜けたもの→除籍(除籍簿に15...

大宝2年(702年) 筑前国嶋郡川辺里(しまぐんかわのべり) 最古の戸籍 江戸時代 宗門人別帳→寺の檀家の証明 明治5年1872年(壬申じんしん)戸籍 戦後 戸籍は1組の夫婦とその子供 ①戸籍(現戸籍)②様式の改訂→改製原戸籍③死亡、結婚で全員が抜けたもの→除籍(除籍簿に150年間保管) 戸籍抄本→個人事項証明 戸籍謄本→全部事項証明 郵送での戸籍の申請 定額小為替(12種類の金額 交付手数料1枚100円) 戦前 女戸主→入夫婚姻 婿養子→男性戸主となっている家の娘と結婚し、かつその娘親の養子になる制度 離婚歴→電子化された戸籍では除籍と記載 嫡出子→婚姻している男女間に生まれた子供 認知された子供、認知した男→両方の戸籍に記載 戸籍の附票→本籍地の役所に各人の住所が記載 性別の記載変更→厳密な裁判所の審判(医師の診断も) 平成12年4月成年後見制度スタート 戸籍には記載せず法務局に登記 法務局に登記されていないことの証明を申請 戸籍法13条 ①氏名(姓は戸籍内は同じ)②出生の年月日③戸籍に入った原因と日付④実父母の氏名と続柄⑤養子の場合、養親の情報⑥配偶者区分⑦他の戸籍から入った場合のその表記 明治5年式(壬申戸籍)→明治19年まで作成 明治19年式戸籍 明治31年式戸籍→家督相続が記載 大正4年式戸籍 現行戸籍→昭和23年から 家単位から1組の夫婦とその子単位へ ×戸主→筆頭者 平成6年12月1日 戸籍をコンピュータで記録・作成 戦前の家督相続 戸主の許可で分家 現在 分籍→成年者が自分の意志で新戸籍を編製 結婚 新戸籍を編製→もう一人がそこへ入る 外国人と結婚→新たな戸籍を編製→外国人は身分事項に記載されるのみ 未婚で出産→出産した母親が分籍し自らが筆頭者となる戸籍を編製→子どもを記載・父親は空欄 離婚→親の戸籍に復籍するか新たに新戸籍を編製 離婚の際に称していた氏を称する届 民法730条、877条 親族間の助け合い、扶養の義務→夫の死に合わせて姻族関係終了届 戦前=戸主→亡くなれば必ず誰かに家督相続 戦後=筆頭者 亡くなっても筆頭者名の現戸籍が有効に残る→全員いなくなったら除籍簿へ 被相続人(死亡)の全戸籍を取得 法定相続の順位と相続分 第1順位 配偶者1/2 子1/2 第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3 第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 特別養子縁組 虐待→親子関係を継続すべきでない場合→民法817条の2と記載 民法772条(離婚の日から300以内に生まれた子は前夫の子)→出生届を出さない母親

Posted byブクログ

2017/02/26

戸籍について、とても分かりやすく読みやすく書かれています。 著者は行政書士の方なので、実務に参考になることもあります。 図表を多く、コラムも面白いです。

Posted byブクログ