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派遣と請負に関する行政指導と企業の対応 の商品レビュー

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2016/12/03
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2011年刊行。著者は旧労働省(厚生労働省)職員。  偽装請負の持つ意味に関し、雇用契約の内実を有する労務供給契約を「請負に偽装」する場合(労働者性の議論)と、労働者派遣行為の隠蔽と規制逃れを意図して「請負を偽装」する(労働者派遣法の脱法・潜脱)場合とを区別すること。  本書にある告示37号の議論は後者である。

Posted byブクログ