国際法例百選 第2版(2011 9) の商品レビュー
329.09||Ko ジュリスト別冊204号 中央図書館2F:雑誌コーナー「ジュリスト」 経済学部3F資料室:法学系雑誌「ジュリスト」にも有り
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調べもので使ったところだけ。 [113] 核兵器の使用・威嚇の合法性の判断 核兵器の使用・威嚇の合法性に関するICJ勧告的意見 現在、いかなる国際法にも核兵器使用を容認するものは存在せず、また、いかなる国際法にも核兵器使用を包括的に禁止するものは存在しない。 ICJは、核兵器の使...
調べもので使ったところだけ。 [113] 核兵器の使用・威嚇の合法性の判断 核兵器の使用・威嚇の合法性に関するICJ勧告的意見 現在、いかなる国際法にも核兵器使用を容認するものは存在せず、また、いかなる国際法にも核兵器使用を包括的に禁止するものは存在しない。 ICJは、核兵器の使用・威嚇は一般的には国際法上違法、ただし、自衛の極限状況における核兵器の使用・威嚇については結論を出せないとした。 上記文中後半部分の言うjus ad bellum(武力行使の合法性判断に関する規則 Ex.国連憲章51条)上の事情のある場合には、文中前半部分に示すjus in bello(武力紛争での敵対行為を規律する規則)の適用に影響が生じる。つまり、自衛権行使国は、その存亡の危機にあっては人道法に拘束されない可能性があると解することができるが、一方、その敵国は依然人道法に拘束されるということになるので、この評価は、人道法の平等適用との関係で重大な問題を生じる。 核軍縮交渉遂行の義務に言及し、その完了の義務まで認めたことは画期的であるとされる。 核兵器の使用について国際法の観点から考えるときには、これと、原爆投下に関する東京地裁のいわゆる原爆判決は必須だそうで。
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