1,800円以上の注文で送料無料

いちばんわかる税法の本 の商品レビュー

0

1件のお客様レビュー

  1. 5つ

    0

  2. 4つ

    0

  3. 3つ

    0

  4. 2つ

    0

  5. 1つ

    0

レビューを投稿

2014/11/14

所得税 変わり目 超過累進税率 給与にかかる源泉徴収税額表 支払期日 翌月の10日 退職所得 分離課税 退職所得控除 利子所得(源泉分離課税) 配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、譲渡所得、一時所得→総所得金額 山林所得、退職所得 大島訴訟 田中角栄時代 給...

所得税 変わり目 超過累進税率 給与にかかる源泉徴収税額表 支払期日 翌月の10日 退職所得 分離課税 退職所得控除 利子所得(源泉分離課税) 配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、譲渡所得、一時所得→総所得金額 山林所得、退職所得 大島訴訟 田中角栄時代 給与所得=給与収入金額―給与所得控除額―特定支出控除 譲渡所得 ゴルフ場会員権のクロス取引 配偶者控除 妻の年収103万円以下→夫が38万円の配偶者控除 配偶者特別控除 妻の収入が141万円以下 扶養控除 子どものバイト103万円以内→38万円の控除 医療費控除 生命保険料控除 社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 個人事業主は加入すべき 損害保険料控除 雑損控除 寄付金控除 障害者控除 寡婦(夫)控除 勤労学生控除 基礎控除 住宅ローン控除 所得控除ではなく税額控除 日本の株式会社の97%は家族経営の同族会社 利益追求団体である会社が損する行為→会社に法人税が課される可能性がある。 シャウプ勧告 申告納税方式に転換(賦課課税方式=固定資産税等の一部で残る) 財務省→国税庁→国税局→税務署 パソコン 原価償却4年 定額法、定率法→原価償却資産の耐用年数等に関する省令 資本的支出と修繕費の区分 平成18年度 役員給与の大改正 平成18年5月1日施行会社法  ただで土地贈与 = 購入→売却、現金預かり→現金の寄付→損金にならない 確定申告 2月15日から3月15日 確定決算主義 損金経理はできない 消費税判例 事業者が消費者から徴収する消費税相当分は、あくまで対価の一部に過ぎないものである。 簡易課税制度 みなし仕入率 遺産税方式と遺産取得額方式の折衷型

Posted byブクログ