リーディングス 日本の企業システム 第Ⅱ期(第2巻) の商品レビュー
・株主が会社をものとして所有し、その会社がヒトとして会社資産を所有する ・経営者は会社の信任受託者 ・経営者は会社の代表機関であり、経営者の判断は会社の判断 ・経営者は契約ではなく会社法によって信任受託者の権限を有している
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